No.2
- 回答日時:
特別決まった書式があるわけではありません。
要は、(1)hinminさんがお父様名義の土地の所有権をhinminさんが相続することと、(2)それに相続人全員が同意したこと、以上の内容が誰の目にも明らかなように記述がなされていれば良いのです。書式も縦でも横でも構いません。
今回の場合、お父様名義の土地の全部をhinminさんが相続するわけですから、持分割合云々の記載も不要です。相続登記の時に主に必要となる書類ですが、持分割合などの余計な数字を記載すると登記官のほうで混乱することがあるためです。下記は横書きの書式例です。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
遺産分割協議書
平成拾弐年拾弐月弐拾弐日被相続人(お父様の名前)の死亡により開始した相続
における共同相続人たる私達は、その遺産につき次のような分割の協議をした。
一、相続財産中次の不動産上に有していた持分の全てはhinminが相続するものと
する。
所在地:東京都千代田区丸の内○丁目壱番地壱
地 目:宅地
地 積:壱弐参四五六七・八九m2
以上の通り遺産分割協議が成立したので、協議書四通作成し各自記名押印の上そ
の一通を所持するものとする。
平成拾五年弐月拾参日
東京都千代田区丸の内○丁目壱番壱号
hinminさんのお母様 印
東京都千代田区霞ヶ関□丁目弐番弐号
hinminさんのお姉様(1) 印
東京都千代田区霞ヶ関△丁目参番参号
hinminさんのお姉様(2) 印
東京都千代田区丸の内○丁目壱番壱号
hinminさん 印
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
以上、ご参考まで。
No.3
- 回答日時:
まず、権利証に「持分」が書かれていないとのことですが、持分が書かれていないものが存在することがちょっと考えにくいので、「権利書」かどうかもう一度確認してみてください。
別の書面を権利証と勘違いしていることが考えられます。
(住所変更登記の登記済証とか)
確実なのは、法務局に行って「登記簿謄本or登記事項証明書」をとることです。
そこには間違いなく「持分」が書かれているはずです。
ところで、相続登記手続きをすべて自分でするつもりでしょうか。
集めなければならない必要書類は下記のとおりとなりますが、既に整っていますか。
・登記申請書
・登記申請書副本(後で権利証となります)
・収入印紙(登録免許税額分)
・相続関係説明図(戸籍等の還付を受ける場合に必要)
・被相続人(父)が生まれてから死亡するまでの戸籍・除籍・原戸籍(12才以降のものがあれば可)
・被相続人の戸籍の附票又は除住民票(最後の住所地のわかるもの)
・相続人全員の戸籍
・遺産分割協議書(相続人全員の実印必要)
・相続人全員の印鑑証明書
・相続登記により所有者となる者の住民票
・不動産の評価証明書
その他必要となる可能性のあるもの
・登記簿上の住所と最後の住所地が異なる場合は、その間のつながりをつける住民票等
・つながらなかった場合は、上申書+権利証
・戸籍がどうしても足りない場合(役所での保管期限満了により廃棄処分となっていた場合など)は上申書+権利証
だいじょうぶ、自分でできるということでしたら、他の方の回答にあるような内容で遺産分割協議書を作成されればいいでしょう。
なお、「印」と書かれているようですが、すべて「実印」の押印が必要であり、印鑑証明書の添付が必要です。
「最低必要作成部数」は、「1通」ですが、複数作成してそれぞれが持っていてもいいでしょう。
不動産以外に「銀行預金」など他の財産がある場合には、それらの事項も同時に記載しておくといいかもしれません。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/02/13 23:36
ありがとうございます。確認したところ登記済権利証及び不動産権利証書がホチキスでとめられており、持分のところを見落としていました。勉強のため自分で行いたいと思います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
(1)遺産分割協議書の記載に関して
不動産(特に登記申請を含む)に限定した遺産分割協議書の場合、基本雛形としては法務省民事局のWEBページが参考になるかと思います。一度御覧下さい。
http://info.moj.go.jp/manual/1232/PAGE003.HTM
ちなみに上記雛形の傍線部分は死亡年月日・死亡時住所・被相続人氏名・共同相続人全員の氏名の順に記載されています。
御質問の相続する土地の表記に関しては、既に#2の方が趣旨&記載例を御回答済なので重複しますが、
一、相続財産中、次の不動産の持分全部は○○○○の所有とすること。
不動産の表示
所 在 ○○市○○○
地 番 ○○○番○○
地 目 宅 地
地 積 ○○○・○○平方メートル(又はm2)
などの記載で十分だと思います。
なお、相続登記申請などでは、原則として所在・地番・地目・地積等の内容は登記簿上の記載と合致している必要がありますので、遺産分割協議書作成に際しては当該土地の現在の「登記簿謄本」(登記簿が磁気ディスク化されている場合は「登記事項証明書」)にて現在の内容を再確認されることをお勧めします。
(2)<・土地は、父と自分で共同購入しました。権利書にも、父と自分が共有者になっていますが所有の割合は記載されていません。>の件に関して
遺産分割協議書の記載のみに限定して言えば「持分全部」の表現で済みますが、実際の登記手続等に際しては具体的な持分が判明しない事には前に進めませんね。
#3の方がおっしゃるように、抵当権抹消、所有権登記名義人表示変更(住所移転など)、土地分筆など本来持分(割合)記載不要の登記済証を権利書(所有権登記済証)と一緒に合綴される方も多いことから、ー誠に失礼ながらーそれらと権利書とを見誤る可能性も否定できませんが、如何でしょうか?
上記をクリアしている場合、共有者間で持分(割合)が相違する場合はもちろん、仮に均等であったとしても、本来は権利書に持分(割合)が記載される筈なのですが?
原因証書として(不動産)売渡証書を使用した形式の権利書の場合には、ふつう買主の住所・氏名欄に「買主 住所 持分○分の○ 氏名」などと記載されるか、住所・氏名欄に持分(割合)の記載がない時は不動産の表示欄の不動産の末尾に「氏名持分○分の○」などと記載されます。
また、原因証書がなく申請書副本を使用した形式の権利書の場合には、ふつう登記の目的(所有権移転)、原因(○年○月○日売買)の項目に続く権利者の箇所に「住所 持分○分の○ 氏名」の順に記載されます。
権利書がいずれの形式によるものかは存じませんが、いずれにしても持分(割合)の記載がない場合には、売渡証書や申請書副本の当時の作成者(当事者あるいは司法書士など)の遺漏ミスの可能性がありますが、取り敢えずこの段階では全く心配には及びません。
権利書と一緒に「登記簿謄本」(又は「登記事項証明書」)が添付されていませんか?その謄本(又は証明書)の中の甲区欄に共有者として御父様&アナタの住所・持分・氏名が記載されていると思いますが如何でしょうか?
謄本(又は証明書)がお手元にない場合は、当該土地を管轄する法務局(・支局・出張所)にて土地の「登記簿謄本」(又は「登記事項証明書」)の交付請求をして登記簿上の「持分」を御確認下さい。
そこに「持分」が記載されていれば持分自体の問題は解決。
共有であるにもかかわらず万一登記簿上(=謄本又は証明書)でも「持分」の記載がない場合には、管轄法務局にて担当登記官に御相談下さい。
(現実問題として、権利書のみの持分遺漏ミスは有り得ると思いますが、権利書&登記申請書並びに登記簿等の全ての持分遺漏ミスは考え辛いです。もちろん、少し小難しいお話をすれば、昭和30年代等のいわゆる「共有持分(割合)の記載のない登記」の問題や持分どころか他の共有者が誰かも判らないこともある例外的な問題も存在するのは確かですが、今回のケースには無関係と思われます。)
参考URL:http://info.moj.go.jp/manual/1232/PAGE003.HTM,ht …
この回答へのお礼
お礼日時:2003/02/13 23:22
確認したところ、登記済権利証及び不動産権利証書がホチキスでとめられており、不動産権利証書に持分が記載されていました。的確なアドバイスありがとうございました。
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