現在の職場を今月末で退職します。
15日締めで元々の休日日数は不定期シフトで月7日です。
残り半月なので休日は3日だなと勝手に思い込んでいたのですが、明日~月末までのシフトが本日出されたのですが、休日が2日(週1で月曜日二回)だけになっています。二月で日数が少ないからかな?とも思ったのですが、他の人は二月に3日・三月に入って4日といった感じです。
この場合、定期シフトではないので文句は言えないのでしょうか?
もう一日休みを申請すると休日扱いで給料が減るのでしょうか?
正直半月分の給料が出るのかも不安になってきました…
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
こんにちは。
>勤務条件等違法ではないかと思われるところが多く、退職を決意した会社なので諦めることにします。
退職される前に労働基準監督署に申し立てると良いですね。
質問があれば受けますが。
No.3
- 回答日時:
補足です。
前の解答で申し上げたとおり、法定の労働時間は1日8時間、1週40時間であり、基本的にこれを越えるものは時間外労働とみなされます。
しかし変形労働時間制を採用している会社の場合は、一日の労働時間が、前述した法定労働時間の上限を超えていても、その対象とする労働期間を通じての平均で法定労働時間をクリアしていれば、合法です。
例えば年間変形労働時間制(1年間)とか月間変形労働時間制(1ヶ月間)などです。
変形労働時間制を採用しているのか否かは、厳密には就業規則(労働協約)を確認しなければなりませんが、一般に変形労働時間制を採用している場合、1勤務日が4時間等と労働時間が極端に短い日があったり、休日数が3勤3休や3勤2休等と多い事から推定できます。
あなたの場合は、月間休日7日との事ですので、多分に変形労働時間制は採用していない会社と思いますが…
変形労働時間制を採用していない場合は、前解答のとおりです。
変形労働時間制を採用する場合は、会社(もしくは事業所)として労基署に届け出る必要があります。
あなたの勤務時間は8時~20時とのことですが、休憩が1時間あると仮定すると、1日の時間外労働は3時間となります。
実は時間外労働も労基法で上限が決められています。
上限は自動車運送業やタクシー等の例外的な業種を除き、一律で月間(4週間ではありません)40時間です。
月間休日7日間との事ですので、月間の時間外労働時間は、1ヶ月を30日とした場合で69時間となり、完全に違法です。
注意する点は、違法であっても賃金の支払を免れる事はできないと言う事です。
また就業規則の定めによっては、1日所定労働時間分を代休として付与し、時間外労働時間を相殺する事は可能ですが、この場合でも25%の法定割増分は払わなければなりません。
時給1000円の場合、時間外労働は1000円(基準内賃金)+250円(法定割増賃金)=1250円の時給になります。
1日所定労働時間8時間の場合で、8時間の時間外労働を代休付与にて相殺する場合は、1250円×8-1000円×8=2000円となり、2000円の割増分を支払わなければならない、と言う事です。
もし休日をどうしても必要とするならば、これらをもとに会社に相談されたらいかがでしょうか?
半月分の賃金を心配されているようですが、倒産でもしない限り、これは心配ないと思います。
万一給与が支給されなかった場合は、直ぐに労基署に相談してください。
労基署が会社に指導・勧告します。
No.2
- 回答日時:
結論からするとあなたの場合、16日以降の月末までの間で1日休みが有れば、違法の可能性は残りますが、必ずしも違法とは言い切れません。
休日には労働基準法で定められた法定休日(いわゆる「公休」)とそれ以外の法定外である「会社指定の休日」が有ります。
公休は4週を平均して(概ね7日毎に1日)4日付与しなければなりません。
法律で定められた「国民の祝日」も労基法では法定外であり、休日として付与するか否かは会社の自由裁量となります。
会社指定の休日を付与するか否かを、規制し得るものは法定労働時間と労働協約しかありませ。
労働協約による定めとは、例えば「国民の祝日」は会社の休日とする等の定めです。
労働協約≒就業規則ですので、就業規則を確認して下さい。
法定労働時間の上限は1日8時間・1週40時間(一部業種は44時間)ですが、あなたの仕事・勤務が7時間/日の場合、週6日出勤で42時間になります。
この場合は超過した2時間を時間外労働として、割増賃金を払えば週6日の勤務も問題ありません。
週8時間の場合は5日で40時間になりますので、基本的にその週に公休以外の1日の会社指定休日を入れなければなりません。
これらを念頭においてください。
問題になるのは公休4週4日の、4週が何時始まるかです。
通常は暦年1月1日または事業年度初4月1日を4週の始期とする会社が大半です。
あなたの場合で1/1を始期と仮定すると、第一の4週は1/1~1/28、第二の4週は1/29~2/25となります。
2/16~2/25は10日間ですので、最低限1日の公休があれば、合法の可能性が高いことになります。
もちろん1/29~2/25で公休4日も確認の必要があります。
同様に2/26~2/28は3日間しかありませんので、2/26~2/28で公休の付与が無くとも完全に合法です。
4/1が4週の始期の場合は、同様に昨年の4/1から4週毎に区切って調べなければなりません。
就業規則や4週の始期、あなたの一週労働時間等と併せて、ご自分で調べて下さい。
丁寧なご説明ありがとうございます。
所定勤務時間は8:30~17:30ですが実際は8:00~20:00なので時間外労働のほうで計算してみようかと思います。(半月分の給料がでればの話ですが…)
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
>この場合、定期シフトではないので文句は言えないのでしょうか?
文句を言える立場でも、仕組みでもないと思います。
退職するかどうかは関係なく。
>もう一日休みを申請すると休日扱いで給料が減るのでしょうか?
有給休暇がないなら欠勤ですよね。仕方ないですよね。
>文句を言える立場でも、仕組みでもないと思います。
不定期シフトの会社で働くのが初めてだったので、仕組みを知る意味でも勉強になりました。
>有給休暇がないなら欠勤ですよね。仕方ないですよね。
入社して半年の退職なのでまだ有給がない状態での退職です。
勤務条件等違法ではないかと思われるところが多く、退職を決意した会社なので諦めることにします。
回答ありがとうございました。
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