
こんにちは。
私は、大学生で、マクドナルドでアルバイトをしています。
少し疑問があり、相談させて頂きたいと思い、投稿させていただきました。
人間なので病気になることもあるし、どうしても…という急用が入ることもあると思います。
マクドナルドに限らず、どこでも、常に人件費をギリギリに抑えて、シフトが組まれているわけですから、たった1人でも抜けることは、大変な事態を呼ぶでしょう。
その場合、正社員(派遣社員や契約社員とは区別してください)なら、お葬式でもない限り、休んではならないと思います。それに、休むのであれば、自分で代理を探すべきだとは思います。
しかし、アルバイト(派遣社員や契約社員を含む)の場合、昨今のニュースでも取り上げられているように、「要らない」となれば、すぐに「クビ」にされています。実際に、マクドナルドでは、顧客数が少ない場合、アルバイトに「早めに帰ってくれ」ということを言われる場合があります。(これに関しては、法的にも、断る権利があるので、私は問題視していませんし、実際、何度も断ってきました。)
このように簡単に「早めに帰ってくれ」と言われるような立場、つまり、簡単に「クビ」を宣告されるような立場の人間に、代わりの人間を探すまでの責任と義務があるのでしょうか?
それを「義務」であると言うにもかかわらず、給料が払われないまま、電話したりして探せというのは、どうも矛盾を感じます。
自分の都合で休むのだから、給料を払って、探させろとは言いません。
「代理を探す義務」が本当にあるのか?という疑問が残るのです。
コンプライアンス(法令遵守)という点で、どうなのでしょうか?
知識、経験をお持ちの方、ご指南よろしくお願いします。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
代理を探す義務はあります。
ただし、法的にでなくあくまでも常識的に。
「法的に義務があります」と言われた訳ではないですよね?
ですからそういうことです。
休めば迷惑を掛けると言うことが分かっていれば、普通は代わりを探してから休みます。
そういった配慮に欠けるから、「義務がある」などと不粋なことを言わせることになるのでしょう。
こういった話は、コンプライアンスと言う次元の問題ではありません。
「代理を見つけるまで帰さないから」などと言って、数時間~数日にわたり監禁される、などの行為がある訳ではないでしょう。
自分勝手に休もうとして、「代わりを見つけてくれないと困る」と言われた時に、じゃぁその分の時間は労働ではないのか、などと騒ぎ立て、賃金を要求するようなことでは人間性が疑われます。
同様に、「法律で義務付けられていませんから」と言って代理を探さなければ、「何だか訳の分からないことを言って店舗に損害を与える」従業員としてみなされるでしょう。
ちなみに、正社員と言うのは、アルバイトのように一人抜けたから一人補充すると言う性質のものではありません。
自分が休む時は、前もって仕事を終わらせておき、次に出社した際に休んだ分のフォローをする、当日の仕事は別の人に委託する、と言うのが一般的です。
「お葬式でもなければ休めない」と言うのは、それが特殊な職場だと言うことです。(飲食店では当たり前のことだと思いますが。)
また、「お金をもらって働く」と言うことに、雇用形態は関係ありません。
相互に敬意を払い、迷惑は最低限に抑える、これは当たり前のことで、都合の良い時だけ「アルバイトにも権利はある」だのと言っておいて、都合が悪くなると「アルバイトだから義務は無い」などと掌を返すのは矛盾ではありませんか?
この「義務がある」と言う指導は、店舗側が従業員に対して「しつけ」を行っているに過ぎません。不法に強要される等の行為が無ければ、法的に問題はありません。
No.9
- 回答日時:
代理を探す「道義的責任」ぐらいはあるだろう。
だから、代理を探せという要求が世の中にはよくある言うのもわかる。
それがおかしいとは一言も言ってないんだが。
ただ、「法的義務」となると話は別。
それは質問者さんも感じているとおりだよ。
アルバイトと言っても有給休暇が取れるアルバイトもあるし、
就業規則も会社によって様々なんだから、
自分の経験だけで勝手に想像してモノを言ってもムダし。
あとは質問者さんの判断に任せるよ。
No.8
- 回答日時:
意味不明で申し訳ない。
解説不能なので、前言撤回です無視してください。改めて 法律は最低の権利しか守ってくれませんので法律しか守らないのは横暴。法律すら守らないのは無謀。だから相手のやっていることが違法であろうと順法であろうと法的に無効であろうと自己防衛する権利は侵されませんが、下手をすると「無謀」な行為の犠牲になりかねず、厄介な相手と法廷闘争になればこちらも損をすると言うことです。
No.7
- 回答日時:
賃金保証のある契約だと言っていない以上、普通一般的な契約だと想定して、話をするのは当然だと思いますが。
シフトに入るという同意がその日の勤務時間と賃金保証も兼ねるというのは、面白い議論だと思います。
それが損害賠償できる債務不履行か不法行為と認められるのかというのは、裁判で争ってみないと分かりません。
就業規則で代理を探すという規定が公序良俗違反というのは、そういう判例でもあるのですか?あるなら教えてください。新たな発見です。
代理が見つからなければ、休めないというのであれば、問題あると私も思いますが。
これまた一般的な話になってしまいますが、シフトに入れなくなった場合、代理を探すというのは、よく行なわれてしまっています。それが公序良俗違反だということであれば、画期的な判例となるでしょう。
また、規定に直接はなかった場合でも、その類推規定から代理を探せと業務命令があった場合でも、それは公序良俗違反で無効ということでしょうか?
No.6
- 回答日時:
質問者さんが混乱しないように念のため言っておくけど、オレは法的な観点から言っている。
「契約上、勤務時間が決められていたなら、それを短縮されて賃金が減らされるのは問題あり」と。
あとは質問者さんの具体的契約内容に当てはめて自分で判断してよってこと。
「普通はあらかじめ勤務時間が決められてない」なんて、
世の中の平均的(?)な契約の話をされても、まったく意味はないだろ?
いずれにしても、バイトになる時点で勤務時間が固まってなくても、
シフト表で時間を決めれば法律上はその時点でそれが勤務時間についての
契約になると解釈されるだろうな。バイトだってその時間は空けておくわけだし。
それから、代理を探す義務を課す規定が就業規則にあったとすれば、
就業規則のその部分は公序良俗違反で無効になりうるね。
まあ、バイトといっても契約に拘束されるのは当たり前なんだから、
できるだけ休まないことだね。
いきなり休むのは債務不履行ってことになるよ。
それから、具体的な答えがほしけりゃ、質問も具体的に書いたほうがいいな。
どういう契約なのか、休む理由は何なのか、なんと言われたのか。
「人間なので病気になることもあるし、どうしても…という急用が入ることもあると思います。」
なんて一般論書かずに自分が休んだ理由を書けよ。
>それを「義務」であると言うにもかかわらず、給料が払われないまま、電話したりして探せというのは、どうも矛盾を感じます。
何が起きたかなんとなく想像はできるが、なんかはっきりしないな。
相手にしてみれば、「義務だ」と主張する以上「探せ」と言うのは
当然であって、なんら矛盾じゃないだろ。
問題は「義務」かどうかなんだろ?
No.5
- 回答日時:
正社員の有給休暇のときと同一に考えるのは飛躍があると思います。
正社員は週40時間とか勤務し、半年以上勤務して有給休暇をもらう権利があるのに対し、アルバイトはシフト表に自ら入れる日をいれておき、その日はバイトに入りますとのいちいちの同意を持って、勤務をしています。
そのような勤務形態の違いから考えると、シフトに入ると言っておいて、都合で入れなくなったという場合、代わりを探してくださいと規則にしておく、またはその他の根拠から代理を探す業務命令を下すということもありうるのではないでしょうか?
また、アルバイトの契約で、週何十時間以上働けますとか何十時間以上は賃金保証とあらかじめ契約してあることは普通なく、勤務時間短縮は契約違反でも、不利益変更にも該当しないと思います。
No.4
- 回答日時:
まず、「代理を探す義務」なんてない。
それがあるのは使用者側。
正社員でさえ義務はない。
例えば正社員が会社の繁忙期に有給休暇を取りたいと言った場合、
会社は「時季変更権」というのを行使できる。
平たく言えば「休暇を別の時期にずらせ」ということ。
でも、時季変更権を行使するためには、使用者は代替要員を確保する
努力を尽くさなければならない。
努力義務が使用者側にあるってことだよ。
それから、理解が違っていそうな回答がある。
「早めに帰ってくれ」というのは、時間給でない正社員なら不利益にはならない。
アルバイトでも、早く帰っても契約した時間分の賃金をもらえるなら問題ないだろうが、
その分賃金を減らされた、と言うなら契約内容によっては契約違反になりうる。
コンプライアンス上、問題はありそうだな。
No.3
- 回答日時:
なんかちょっと違う理解をしていると思います。
まず、アルバイトといっても直接雇用契約関係にありますから、法律上簡単に首を切ることはできません。
正社員と同様の解雇要件を満たしている必要があります。
その代わり義務も正社員と同様のものが課せられます。
その義務とは、具体的には就業規則です。
就業規則に代理を探す義務があると規定されていれば、その義務はあります。
また、今日は早めに帰ってくれということに法的に断る権利があるというのも、疑問です。
労働法上、賃金を払わないで働かせることは違法ですが、就業から解放するのであれば、問題あるとは思えません。
何を根拠に断る権利があるというのですか?
No.2
- 回答日時:
代理を探す義務が法的に有るのかどうか?の答えはもうご存知のようですね コンプライスと言っているのですから。
名ばかり管理職で問題になった後は、フランチャイズ制への移行と第2組合の結成でしのいでいるようですから、本質的な発想は変わらないと思います。
つまり、人件費=費用であり株主の不利益=労働福祉の向上です。
これがいわゆる小泉改革と呼ばれる一連の「痛み」ですから、実は法律も規制まではしていない不当行為でしょうね。
こういうでたらめが、目立ってきた企業は客が離れると信じています。
現に、あるふぁみれすにはあるニュース以来一度も行っていません。
異様なムードが立ち込めますので客に伝わるのです。
サンマルクとかベローチェとか 弁護士に相談しながら労務管理していないところに移ったほうがいいですよ。ラーメン屋とか。
この回答への補足
コメントありがとうございます。
私の国語力不足故、v008さんの意図がわかりません。申し訳ないです。
サンマルクとかベローチェとか 弁護士に相談しながら労務管理していないところに移ったほうがいいですよ。ラーメン屋とか。・・・の部分が、よくわかりません。よろしければ、ご説明願います。
また、「代理を探す義務が法的に有るのかどうか?の答えはもうご存知のようですね コンプライスと言っているのですから。」の部分ですが、正直、「信念」はありますが、「確信」はありません・・・
また、よろしくお願いします。
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