おはようございます。
先日友人から相談を受けましたが私自身こういった事に無知なため、詳しい方にご教授いただきたく質問します。
友人が昨年度の途中で仕事を辞めたために確定申告をするべく、オンライン上で申告書を作成しようと入力した結果、黒字で納税となったそうです。
その原因が会社に社会保険制度がなく、国保や国民年金も支払いが滞っている事にあるようなのですが、このような場合、確定申告せずに放っておくとどうなるのでしょうか?
税務署がすべて調べて計算され、追徴となるのでしょうか?
宜しくお願いします。
No.2
- 回答日時:
放っておいてはいけませんが、もし放っておいた場合。
一般人から見ると「税務署の都合のいいように計算された高い税金」が
請求されます。
実際には各種控除が最低限しか適用されなかったり、就業中に払いすぎていた
税金の還付がなされなかったりするからですね。
それまで勤務していた会社はご友人に支払った給与を報告していますから
黒字になった場合は必ず納付の指示が来ます。
赤字の場合にはわざわざ教えてくれず、自主的に申告しないと戻りませんが。
不思議ですね、このしくみ。
ただし、納付しすぎた税金の還付申告は改めてできますよ。
回答ありがとうございました。
結果的には友人の勘違いで還付がありました。
でももし放っておくとどうなるかという事がとても分かりやすくて勉強になりました。
やはり放っておくという考え自体が一人間として間違っていますよね。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
申告されないと、昨年度に準じて課税されてきます。
追徴とは課税方法が違いますが、知らん振りして、本年度課税されなくて、ホッとされても、遡って税務署は追いかけてきます。
計算が間違ってるかも知れません。資料を全部お持ちになり税務署へお出かけになって、係員と一緒に申告書をお作りください。
節税に協力して税額も小額になる方法を伝授してくれます。
No.4
- 回答日時:
>昨年度の途中で仕事を辞めたために・・
昨年の途中で勤めていた会社を辞めたという意味ですね。
その会社から支払を受けた給与が2000万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下ならば、税務署へ確定申告する義務はありません。放置して構いません。
法的根拠:【所得税法第百二十一条第一項第一号】
No.5
- 回答日時:
>このような場合、確定申告せずに放っておくとどうなるのでしょうか?
>税務署がすべて調べて計算され、追徴となるのでしょうか?
この様な考え方が浮かぶ事自体、社会人として問題ですね。
追徴とならなければ放っておくと言ってるようなもんです。
納税は義務です。
それを考えればこんな質問自体おかしい事になります。
税務署に相談するべきです。
また、友人であれば相談を薦めるべきです。
あなたがまともな大人なら。
放っておいてもよいかなんて、小学生レベルの発想だという事を自覚しましょう。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
1 途中退職の場合には、還付金が発生するのが一般的ですが、オンラインでの入力に間違いがあるのではないでしょうか。
例えば源泉徴収税額を入力してないとか。
2 社会保険料(会社で天引きするもの、国民健康保険、国民年金)の支払がされてないと控除できませんが、それだけが原因だとは思えません。
3 辞めた会社から区市役所へは「給与支払報告書」が提出されてますから、住民税はかかってくるでしょう。通知がきます。
4 ご友人の場合は確定申告すると源泉徴収された額が戻ってくる確立の方が高いです。黒字?って、なにか経験上考えられませんけど。
5 給与所得金額が「150万円」と「各種の所得控除の合計(説明省略)」との合計以下だと確定申告不用です。この場合でも確定申告して還付金を受け取ることができますが、わざわざ税務署では教えてくれません。
6 5のように申告義務がない場合にはほおっておけばいいですが、源泉徴収された税金を返してもらうことをあきらめるのと同じです。
結論
もう一度、源泉徴収票を手元において、オンライン入力を正しくしてみましょう。黒字になるようなら、改めてスレを立ててくださいな。
回答ありがとうございました。
こちらの回答を参考に友人がもう一度入力を改めたところ、やはりどこかが間違っていたようで、還付があるとの結果になりました。
きちんと理解していないとこんなにも結果に差が出るという事、私もとても勉強させていただきました。
友人も安心したようで、本当に助かりました。
No.7
- 回答日時:
>確定申告せずに放っておくとどうなるのでしょうか?
何もないでしょう。
通常、年の途中で退職し年末調整されていない場合は、申告すると還付金が発生します。
その会社に社会保険制度がなく、その分の控除がないので計算すると追徴になったんでしょう。
社会保険料控除がないとそういうこともありますね。
>税務署がすべて調べて計算され、追徴となるのでしょうか?
それはありえませんね。
給与収入が2000万円以下の場合、給与を1か所から受けていてそれ以外の他の所得が20万円以下の場合は申告の必要はありません。
ただ、会社に扶養親族がいないのにいるというような申告をしてある場合は別です。
ただし、住民税は通常「給与支払報告書」が会社から役所に提出されますので、正確な課税所得で計算され課税されます。
これは、確定申告するしないに関係ありません。
あとは、その友人が不足額があるのをほっておくか、納める税金が発生するなら納めようと思うか、の判断にまかせればいいでしょう。
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