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私は専業主婦で収入0円です。
5年前に父が亡くなり、不動産を相続しました。
共有名義だった自宅・土地と、もともと賃貸駐車場だった土地を相続し、
翌年から不動産収入が36万円あります。
固定資産税・都市計画税は25万~26万の内、
駐車場部分は14万前後です。
基礎控除内なので、確定申告はしてきませんでした。
4月からパートを始める事になっています。その場合、
扶養控除内の給与収入にするには、67万円以内と言う事に
なるのでしょうか?

A 回答 (2件)

ほかに経費がないものとすれば、


36万円(不動産収入)-14万円(固定資産税・都市計画税)=22万円(不動産所得)

扶養(正確には「控除対象配偶者」)になるためには、所得が38万円以下であることが必要です。
ですので、給与所得を16万円以下にする必要があります。
給与は「給与所得控除」があり、貴方の収入なら65万円です。
ですので、年収にすれば65万円+16万円=81万円 以下にすればいいです。

また、その収入を超えても所得が76万円未満なら、ご主人は「配偶者特別控除(38万円~3万円)」を受けられます。
この控除は貴方の所得が増えると控除額が減りますが、所得が40万円(貴方の場合給与収入が83万円)未満なら、「配偶者控除」と同じ38万円です。
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>私は専業主婦で収入0円です…


>翌年から不動産収入が36万円あります…

日本語で話が矛盾していると言います。

>扶養控除内の…

父が亡くなったというのに誰が扶養控除を取るのですか。
税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>駐車場部分は14万前後です…

その他の経費はお書きでないので 0としても、
36 - 14 = 22万円
が不動産所得です。

>給与収入にするには、67万円以内と言う事に…

配偶者控除に収まりたいなら、
38 - 22 + 65 = 81万円
配偶者特別控除なら
76 - 22 + 65 = 119万円

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【不動産所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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