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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
税金にも時効がありまして、原則5年(脱税の場合7年)です。
ですから、少なくとも7年以上前のものを納める必要はありません。
駐車場の場合の税金の計算は、一般的に
収入金額-その土地の固定資産税=「所得金額」 になります。
年金も受け取っているでしょうから
年金収入-年金控除額(注)=「所得金額」
(注)70歳の場合、年金収入が330万円以下であれば120万円になります。
これら不動産と年金を合わせた所得金額が38万円を超えない場合は税金はかかりません。ただし、その他の所得控除(介護保険料や生命保険料など)があれば、この限りではありません。
もし税金を払わなければならないようなら、扶養に入ることはできませんのでご注意ください。
kinoman様、ご丁寧に有難うございます。
母親はご主人が早くに亡くなられておりますので、遺族年金も頂いており、不動産も幾つかあります。
本人の年金のみで計算するのかは、わかりませんが、5年乃至7年の時効だけでも、安堵しましたので、早速確認してみます。
知人が何れ、事業を興しますので、極力 きちんと対応するように勧めます。
No.3
- 回答日時:
駐車場がどの様なものか分かりませんが、それが青空駐車場だとしたら、たぶん経費は固定資産税ぐらいでしょう。
となるとこれだけで所得が38万円を超えているかもしれませんね。つまり扶養控除は受けることが出来ない。早急に正確な不動産所得及びその他の所得金額を確認して、適正かつ誠実に対応された方がいいですよ。
なお、扶養控除などの判定の基準となる所得金額は所得控除を引く前ですから。
kouichiros様、ご丁寧に有難うございます。
年金の額を把握しておりませんので、何とも言えませんが、不動産所得は駐車場のみです。
蓋を開けてみれば、いろいろ出てくるかも知れませんね。
早急に対応します。
今朝、前々年度分 知人名義の不明な加算徴収がありまして、調べたところ 母親が何かを解約したらしく、知人本人が掌握しておらず、家族に知人名義のものを動かす時は全て本人に話すように、と言いました。
まぁ、母親が息子のことを思ってしたことが仇になったわけで。
田舎だから・・・今まで何もお咎めなかったから・・・が、実情です。
愚痴をこぼしてすみません。
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