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No.7ベストアンサー
- 回答日時:
あらら、そうですか。
それでは話は変わって来ます。
>健康保険は国民健康保険です。
>それでも、自分だけの国民健康保険をかけなきゃいけないのですか?
いえ国民健康保険にはそもそも扶養という概念はありません。
つまりこれまでご主人を世帯主として掛けていた健康保険は、ご主人の分、mo-niさんの分両方保険料を納めていたことになります。
改めて手続きは必要ありません。
所得割と呼ばれる、保険料のうち所得によって代わる保険料の部分も、国民健康保険に名義のある人全員の所得で計算されます。
したがって、mo-niさんが働いて、世帯の収入が多くなるとその分来年の保険料が上がるようになっています。
国民年金についてはご主人も、mo-niさんも国民年金1号に加入しているわけですね。
こちらも扶養の概念はありませんので、変更ありません。
税金上の扶養についてですが、毎年確定申告しているのであれば、その確定申告時に実際にmo-niさんが働いただけの金額を記入することになります。
去年までの制度であれば141万円以内であれば、配偶者控除、配偶者特別控除を受けられましたね。
今年の上限がどこになるのかなどはまだ決定していませんので(一部先延ばししようという声もあってまだ決まっていない)、現時点では何もすることがないです。
どの道確定申告時期まではなにもすることはありません。
これまでと同様確定申告のときに扶養控除するのかなどの申請をするだけですから。
では。
いろいろありがとうございました。
NO.1~6で回答してくださった皆様にも一緒で大変申し訳ないですけど
ありがとうございました。
私の場合、扶養から抜けるって言う事自体が違うのですね。
また来年(?)わからなくなったら質問したいと思います。
No.6
- 回答日時:
1.税金の扶養
こちらはどのみち年末に調整しますので、ご主人の年末調整までは特にすることはありません。
今までは103万円までmo-niさん自身が非課税で、ご主人の税金が安くなる特別控除は141万円まででした。
ただご質問にあるようにこの枠を縮小するという話があります。しかしまだ決定していません。
2.健康保険・年金の扶養
こちらは「年間130万円を越える見通し」となったら扶養からはずれます。
現在の見込みがまだ確定的でなければ扶養のままでかまいません。
が、一年間の年収が130万円を越えそうであればご主人の会社を通じて届け出ます。
その結果、国民健康保険への加入、国民年金1号への加入(現在は厚生年金のご主人の被扶養者ということで3号保険でした)が必要になります。
年金は13,300円/月、国民健康保険も数千円/月(前年の年収で決まります)を負担することになります。
判断が微妙な場合は確実になってから扶養をはずれてかまいません。
一気に負担増となりますので、最低130万円以下を守るように働くか、出なければ150~170万円以上は働くようにしないと損になります。
(135万円働いても10万円以上減りますので)
では。
この回答への補足
とても大事な事を書くのを忘れてました。
主人は自営業で、毎年確定申告をしてます。
ということで、年金はすでに国民年金をかけてます。
健康保険は国民健康保険です。それでも、自分だけの国民健康保険をかけなきゃいけないのですか?
No.5
- 回答日時:
金額の問題は皆さんが回答しているとおりです。
仕事を始めたばかりとのことですが、今のご時世ですから安定して1年勤められないこともありますよね。
そう考えると先走ってご主人に会社の方の届を先行させてしまって、年の途中でやめざるをえなかった時の事を考えるとしばらくは様子を見てみるのがいいのではないでしょうか。
120万ぐらいのとことですから、健康保険はクリアするわけだし、税金の控除だけのことですから。
最終的には、年調時にはずせばいいし、それに間に合わなければ再年調して払うか、確定申告して払えば済むことです。
No.4
- 回答日時:
仕事を始めたとのことですが、所得は給与でしょうか?報酬・売上といった個人事業でしょうか?
給与の場合は、103万を超えたら扶養にはなれません。
報酬・売上の場合は、収入ー経費の額が38万を越えたら扶養にはなれません。
ご主人が会社員で、配偶者手当を支給(支給条件が扶養になっている場合)されている場合、扶養でなくなると手当が貰えなくなります。これによる減収分も考慮して、ご自分の年収を扶養にはいれるようにするか、扶養からぬけてもいいか、を判断しましょう。
No.3
- 回答日時:
103万円まで→税金上の配偶者控除
141万まで→税金上の配偶者特別控除
130万まで→健康保険の扶養
従って全く収入のない専業主婦であれば、ご主人の扶養に3つとも入っています。
パートの収入がある場合は上の収入に応じて1つの人もいれば0の人もいると言うわけです。
具体的にはご主人がサラリーマンであれば、会社の給与担当者と社会ほけんの担当者に相談するとおしえてくれるはずです。
何もいわないと年末になっていっぺんにご主人が税金を納める場合もあります。
No.2
- 回答日時:
社会保険は130万円を超えた場合被扶養者からはずされ
所得税は141万円以上で配偶者特別控除がからはずされされます。
詳しくは上記URLを参照してください。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20010611 …
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