突然辞令を渡されて、3月31日で退職とすると告げられました。
ある公益法人の臨時職員として、19年4月から働いてきました。臨時職員といっても、職務内容は正職員と全く変わるところはありません。異なるのは身分と賃金だけです。サービス残業も多い月には70時間以上しています。自分の持分があるので、せざるを得ないのです。任用期間は毎年4月から翌年3月までの1年間です。昨年は何事もなく更新されて2年目が過ぎようとしています。
ところが、2月23日に突然辞令を渡されて、理由の説明も一切なく、一方的に3月31日で退職とする告げられました。臨時職員は私を含めて5名ですが、他の4人は全員更新されるようです。去年も同じ5人でしたが、当然のように更新されました。今回の私のように、自分の意志ではないのに辞めさせられるというのは初めてのようです。
辞令を渡される数日前から、ハローワークからの紹介で求人の応募者が来ており、職員を増やすはずがないのにおかしいと思っていた矢先でした。私をやめさせて、その穴を埋める準備をしていたようです。
私としては、特に辞めさせられるような理由はないと思います。何とか4月以降も引き続いて働ける方法がないものかと悩んでおります。法律や労働問題の専門家のアドバイスを頂ければ幸いです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法第14条2項、3項により、厚生労働大臣が定める基準として、
(1)契約締結時の明示事項
有期雇用契約の締結時には、その契約の更新の有無、契約を更新する・しないの基準を明示しなければなりません。
(2)雇止めの予告
契約締結時に更新する旨を明示していた場合で、かつその労働者を1年を超えて継続して雇用していた場合に雇い止めをする場合は、契約期間が満了する日の30日前までに更新しない旨の予告をしなければなりません。
(3)雇止めの理由の明示
使用者は雇止めの予告後、または雇止め後にその理由を労働者が請求した場合は、遅滞なくこれを文書で交付しなければなりません。
(4)契約期間についての配慮
使用者は契約を1回以上更新し、1年を超えて継続雇用している有期契約労働者との契約を更新する場合は、契約の実態およびその労働者の希望に応じて契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。
となっています。
雇い止めの基準の明示があったかどうかの確認と、理由書の交付請求をしたら、いかがですか?
もし、更新拒否をされたとしても、記録が残っているならば、サービス残業代の割増賃金を請求するのも、もう辞めるのですから、いいかもしれません。
残業代不支払いは、労働基準法第114条により、付加金として、残業代と同額請求できます。
つまり、残業代と付加金で、2倍の金額がもらえるということです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。私が聞きたかったことに的確に答えてくださいました。早速、基準の明示の確認と理由書の請求を考えて見ます。
ただ私としては、その後に当分ゴタゴタが続くのだろうと思うと気が重くなります。おそらく職場で孤立無援になるのでしょうが、職を失わないためには仕方ないのですね。腹を決めてあたってみようと思います。
また相談に乗ってください。どうもありがとうございました。
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