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勤務医として週一回定期で勤務している所があるのですが雇用契約書に重大な過失の場合賠償責任を負うとありましたが、これは一般的に契約書に書かれる内容でしょうか?

契約書にかかれた正確な表現は「乙(私)は故意又は重大な過失により業務上甲(勤務先)に損害を与えた場合には賠償の責任を負う」です。もうすでに勤務はじめているのですが、ふと見直して気付きました。今までの自分の経験ではみたことありませんでした。皆さんの雇用契約書にはありますか?ちなみにそこは医師会には入ってません。

雇用契約書には一般的にかかれるのかそうでないのかとても気になります。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

かつては、契約書に詳細を規定するという慣習があまりなかったわが国では、他に例を見てもあまり参考にはならないかもしれませんが、それでも、お書きの条項は普通に見るものですね。



また、法律の理屈上は、当たり前のことですしね。書いてなくっても、そうした責任は負うべきものです。
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