あなたは何にトキメキますか?

先日、調停で会社から和解金が支払われる事になりました。
そこで、和解金にかかる税金なんですがネットで調べるとその内容によっては課税・非課税になるみたいです。
今回、和解金支払いでの合意書には単に「和解金として」としか書かれていません。
調停中の話では内訳を
・契約前と実際に支払われたお金の差額
・遠方より呼ばれて転職したためそれにかかった引っ越し等の費用
・一年間、契約を守らなかった契約不履行に関する損害と社長親子から受けた精神的慰謝料
です。
この場合課税非課税はどうなるのでしょうか?
相談するとしたら税理士さんでしょうか?
後、9日に和解し15日で退職になります。退職は会社都合になってます。
支払いは今月の給料と一緒に振り込むとの事でしたが振り込みも何か名目を付けて別で振り込んでもらった方がいいでしょうか?

A 回答 (2件)

ちょっと難しいですね。

雇用契約上の問題の和解でしょうか?
その前提だとすれば、

・契約前と実際に支払われたお金の差額
  給与としての支給であって、正当な処理をされている場合はH20年分の給
  与の源泉徴収票に未払い給与と未納付の源泉徴収税額が記載されてい
  ます。今年の給与明細にも各月のそれらが記載されているはずです。
  また、今回支払いの未払い給与の中から源泉徴収されるはずです。
  もちろん、この内容が和解調書に明示されている必要があります。
  この場合はH20年分とH21年分の給与所得としての課税になります。
  必要経費は給与所得控除のみ。

  ただ差額として和解した場合は、単に未払債権の回収となりますので、
  雑所得課税になります。給与所得控除はありません。必要経費は裁判に
  かかった費用。

・遠方より呼ばれて転職したためそれにかかった引っ越し等の費用
  和解調書に金額が明示されていれば一時所得。実際の証明可能な引
  越し費用が必要経費。

・一年間、契約を守らなかった契約不履行に関する損害と社長親子から
  受けた精神的慰謝料
  契約不履行に関する金員は課税、非課税を含めて具体的な損害内容
  で判断されます。これだけではなんともいえません。
  精神的慰謝料は、慰謝料として問題のない金額なら非課税です。
特に別々に振り込んでもらう理由はなさそうです。
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・契約前と実際に支払われたお金の差額



給与所得に相当(総合課税)

・遠方より呼ばれて転職したためそれにかかった引っ越し等の費用

(非課税or課税か微妙なところ)

・一年間、契約を守らなかった契約不履行に関する
損害と社長親子から受けた精神的慰謝料

(非課税)

明細を貰うこと
引越費用や慰謝料は給与所得に合算されかねませんので
その当りは当該会社に十分確認をとってください。
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