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お世話になります。

今、確定申告の書類で、「平成20年分所得税青色申告決算書」を書いています。経費のところで、「租税公課」というものがあると思うのですが、ここには都民税や消費税は入れてはいけなかったのでしたっけ・・・?

書き方の紙をみると、「消費税等の経理処理を税込み経理方式によっている場合に消費税等の納付税額を未払金に計上したときは、その未払金に計上した金額も含めて、この欄に記入します」と書かれているのですが、税金にうとくてチンプンカンプンです・・・。税込み経理方式かどうかがわかりませんが、消費税は払いました。

何かの税金は、経費にいれてはいけなかったような記憶があるのですが、これらの税金でしたっけ・・・。

初歩的なことで恐縮ですが、わかるかた、ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

税金のうち経費にできるのは、延納した際の利子税、事業税、印紙税、事業用に使用してる車の自動車税などです。



消費税については、課税事業者が提出する「消費税申告書」にて「仕入れ控除」の計算時に登場してきます。
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この回答へのお礼

素早いご回答、ありがとうございます!助かります。

やっぱり、都民税は書いてはいけないんですね。
消費税は、2008年に(多分2006年の売り上げによって課税されて)お金を支払ったのですが、郵送されてきた申告書類の中には、「消費税申告書」というものは同封されていないようです・・・。税務署にその紙があるのでしょうか?今回の申告では、売り上げが落ちたため、免税事業者になります。2008年は免税事業者でも、「消費税申告書」は書くものでしょうか?

お礼日時:2009/03/16 05:34

>ここには都民税や消費税は入れてはいけなかったのでしたっけ・…



都民税は、所得税を払ったあとのお金で払うものですから、書いてはいけません。

消費税については、このようなご質問をするからには免税事業者の方と想像しますが、免税事業者は「税込会計」しか認められていません。

>消費税は払いました…

仕入れや経費の支払いの際に一緒に払ったという意味でしょう。
それなら消費税を区別することなく、仕入れや経費に含めなければなりません。
100円の買い物をして別に 5円払ってきたのなら、105円の買い物をしてきたと記録するのです。
これが「税込会計」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!助かります。

やはり都民税は、書かないのですね。
消費税については、2006年の申告によって課税されたものを2008年に消費税として支払ったのだと思うのですが、2008年自体は売り上げが伸びなかったため、2010年は消費税は支払わなくていいはずです。この場合は、私は免税事業者ということで、「消費税申告書」は書かないものなのでしょうか・・・。

お礼日時:2009/03/16 05:55

>「今回の申告では、売り上げが落ちたため、免税事業者になります。


課税事業者・免税事業者の判定は、2年前の売上げでします。
18年分の所得税申告で総売り上げが1,000万円以上だと、その2年後の20年分から課税事業者となります。

18年分の消費税を20年になってから支払う、という制度ではありません。

>「税務署にその紙があるのでしょうか?」
必ずあるでしょうね、、、

>「今回の申告では、売り上げが落ちたため、免税事業者になります。

今回の申告?20年分ですね。免税になるのは22年分からです。
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この回答へのお礼

たびたび初歩的なことにご回答いただき、恐縮です。ありがとうございます!

ということは、私はまだ課税事業者だったんですね。2年後ではなく、売り上げが良かったその年にだけ消費税を課税するようなシステムにしてくれたほうがありがたいなと思ってしまいます・・・。

お礼日時:2009/03/16 08:49

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