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道路の拡幅工事のため店舗を5mほど引っ張り動かしました。
こういう場合の経費は何費として処理すればよいのでしょうか?
ちなみに金額は700,000円ほどです。
(私は個人事業主です)

A 回答 (2件)

収用によるものですか。

曳家補償金は交付されますか。

もし、そうでしたら、その費用は事業所得の計算に入れません。(支払を帳簿に載せるなら事業主貸です)
補償金から曳家費を支払った残額は一時所得となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2010/01/08 09:07

修繕費、補償金は収入です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2010/01/08 09:07

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