
地籍調査を巡って行政側(市役所)ともめています。私の家は古くからの住宅地で河川敷に立地しており、前面が県道、後ろ川、右民家、左が川へ通じる道(幅員2mくらい)という立地条件です。もともと細長い土地形体のため官民線を越えて建物が建てられていますが、当然道路占用許可を受けてますし使用料の滞納などありません。
そこで問題となっているのが左側道との官民線を巡って当方と行政側の主張する境界線が大幅に違うのです。行政側の主張によると道路の幅員優先で境界設定するとこの位置という杭の位置が当方の認識する位置よりも3mもくい込んでくるのです。公図や建築確認、道路占用許可の資料と実測が合わないのでその位置が正しい主張し、最後には”今後建築確認申請が出されても許可せれませよ”なんて脅迫じみたことまで言われてしまいました。長方形の土地が直角三角形になってしまうなんて到底納得できません。
ちなみに私の父親の話で、約30年前問題の道をはさんで隣の家が増築する際建築確認申請せずに工事を行い工事の中止をさせられたのですが、県会議員に頼んで(本人は町会議員)裏から手をまわして建ててしまった(大幅に道にはみ出した状態で)といっています。その時にもだいぶもめてこちらも測量をやりなおし、土木事務所も了解して官民線を設定し占用許可も受けなおしています。当時の資料も残っているので徹底的に戦おうとおもいます。今後の戦略をたてる上で良い意見、情報があったら教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
数年前まで、地籍調査担当課に在籍していました。
すでに挙がっているように、調査の結果、土地の筆界に合意が得られない場合は筆界未定となり、民地同士ならまだしも、相手が道路ということになりますと、将来、筆界を決めなおす作業をする場合には莫大な費用と時間を要する可能性があります。できれば、この機会に解決してしまう方がよいでしょう。
すでに占用していることや、以前の建築確認の資料などはあまり意味はもたないと思いますが、地籍調査の結果としての地図(地籍図)と公図に違いが出る(例えば四角の土地が三角になるなど)場合は、問題があります。原則、地籍調査の成果としての地図は公図と整合性が取れていないものは認められません(数十年前には現況主義において、公図と地籍調査の成果に違いが出ても、地籍調査によって公図を訂正するという考え方もあったようですが)。
ですから、地籍調査の成果としての地図が公図と違う場合、原則、まず公図を地図訂正しなければなりません。公図の訂正の上で、地籍調査の成果としての地籍図が14条地図として法務局へ備え付けられる形になります。
ですから、戦略としては、公図と違うというところを中心に攻めつつ、以前の建築確認の経緯を話ながら、落としどころを探る形になるでしょう(役所相手に完全勝利を目指すのは困難です。100要求して相手の担当者の顔も立てつつ80で妥協するとか、そういうのも必要かもしれません)。
もちろん、公図の訂正となりますと、質問者様の実印が必要になりますので役所が勝手に手続きはできません。
いかに公図と違うというところで落としどころを探るか、が問題になってきますが、ところで3mってのは何なんでしょうかね。きっと何か基準とするものがあるんでしょうがねぇ・・・。
あと、地籍調査担当部署は土木事務所と一般住民との板ばさみではありますが、これは縦割り行政ではありません。地籍調査担当部署は、公平な"調査者"でなければなりませんから、土木事務所とツーカーでやっちゃダメなんです。検察と裁判所の判断がわかれても、それは縦割り行政とは言わないでしょう。それと同じです。
No.1
- 回答日時:
参考程度でお願いします。
役所はその保有する財産がみんなの共有物という意識があるのか、土地について公図を基準として原則そこから減らしたりすることはないと思います(結果的に公の財産を個人に寄付したことになる恐れがあるため)。
おそらく調査のスケジュールの関係もあるでしょうから、このままいけば「筆界未定」つまり境界が決まらない状態で処理されると思います。このとき役所側のデメリットはありませんが、質問者様は将来、融資を受けてその土地に建築するときやその土地を売るときなど、その土地の面積がはっきりしなければならないときに、自費でその境界を確定しなければなりません。そのときにも当然役所は同じ境界を主張するはずですし、原因者側の主張は弱くならざるを得ないと思います。
そうならないように、行政的な解決を図るのであれば担当者と対立するのではなく、相談を持ちかけるような感じでうまく別の解決方法を引き出すのがいいのではないでしょうか。そのとき自分はまったく悪くないと思っているような態度はとらないほうがいいでしょう(役所側が「なぜそんなところに家を建てるのか。もっと調べればよかったんじゃないか。」などと考えている可能性があります)。
そうでなければ司法的な解決を図ることとなると思いますが、そちらの方は私はまったくわかりません。
ちなみに建築確認については役所に出す必要はなく民間でもそういった機関があります。そのときの建築士さんのやりかたにもよると思いますが、まったく確認ができないということはないと思います。
アドバイスありがとうございました。
役所の担当者も土木事務所との間で板ばさみとなり大分苦労しているようです。縦割り行政を改めて感じました。
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