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去年、夫婦だけで会社を起業しました。
節税のため妻は扶養に入れ、年間103万円以下の収入としています。
従いまして、現在は健康保険や所得税などは私だけ支払うようにしているのですが、今後給料のアップに伴い、このまま妻を扶養に入れたままにしておいた方がいいのかどうか検討中です。

ふつう、夫婦が会社経営者の場合、給料の配分はどのように支払っていますか?金額にもよると思いますが、今後夫の給料が増え続けるとして、ふつうは妻を扶養に入れたままの方がトクなのでしょうか?
それとも夫婦同じくらいの給料をそれぞれ支払い、それぞれ申告した方がいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

1 税金の節約のために奥さんに支払う給与を制限するという考え方は馬鹿げてます。



2 社会保険上の制限を受けるので、奥さんの給与を制限するという考え方は、誤解の上に成り立ってます。

それぞれ、説明します。

1 所得金額が年間に38万円以上あると「控除対象配偶者」になれなくなります。それによって夫の税金が増加するのは10%税率だとして38千円です。 
 仮に38万円以上になっても「配偶者特別控除」制度があるために、いきなり税負担が増えるものではありません。
 配偶者自身に税金がかかってきますが、ぜんざいの最低税額は5%で、収入以上に税金がかかるわけではありません。
 つまり「稼いだ額以上に税金がかかる」ということはありません。(夫の収入と奥さんの収入のシュミレーションでは、ありえない話ではありませんが、そういう場合をわざわざ例示する必要はないと思います)。

2 社会保険や国民健康保険制度では、年間収入が130万円を超えると被扶養者になれないとしてますが、これには誤解があります。
 「年間収入が130万」ではなく「年間収入が130万円を超える見込みがあるとき」が、被保険者になれなくなる「金額的な条件」です。
 金額的な条件での誤解を解きます。
一月11万円もらえるパートを始めたとします。実際に貰えるかどうかは別で11万円×12月=132万円なので、被扶養者になれないと判定されます。年間に実際いくら貰ったかではないのです。「貰えるか(予定)」で判定されます。
 また、国民健康保険でなく、社会保険ではこの金額の設定が変わることがありますので、注意です。

 金額以外の制限があります。
仮に月に10万円の支払しかないとしても、つまり「130万円見込まれない」場合でも、正従業員の4分の3以上の労働をさせる条件だと「社会保険への加入義務」が発生します。

 
結論
会社が夫婦に支払うことができるなら、支払えるだけ支払えばいいです。
収入を税金が超えてしまうことはありません。
但し130万円が社会保険上のボーダーになりますから、社会保険料の金額を考えて、130万円を超えるときは「保険料を支払えるだけ」以上に支払わないと、逆ザヤになります。

また「それぞれ申告した方がいいのでしょうか」とありますが、これも違います。
 会社からの給与を夫婦が貰うのです。給与の支払者が会社です。
会社は給与の支払に対しての源泉徴収義務を負い、年末調整までする必要があります。
 年末調整を受ければ、確定申告を個人でする必要はありません。

「妻を扶養にいれたままの方」が得か損かではなく、配偶者控除を受けられるだけの所得なら受けた方が得。受けたいがために収入を制限をするのは馬鹿げてますということです。

なお、給与収入の場合には、最低「給与所得控除」が65万円受けられますから、65万円+38万円=103万円までは控除対象配偶者になれるという言い方になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。細かいことを気にしないようにします。

お礼日時:2009/04/04 11:49

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