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譲渡所得の保証債務の特例ですが、
期限後申告の場合でも適用できますか?

A 回答 (1件)

 ご確認ください。


なお64条には4項(宥恕規定)もありますね。

所得税法第64条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)
3 前項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

所得税法第2条 
◆37 確定申告書 第2編第5章第2節第1款及び第2款(確定申告)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。

この回答への補足

ご説明ありがとうございます!

もう一点なんですが、
会社の社長が自社の保証人になり、会社が倒産した際に
会社の不動産に抵当権が行使されるとともに、保証人にも
影響が及び、裁判所から差し押さえを受け、自身の不動産が
競売にかけられた場合ですが、

・譲渡価額は競売代金になりますか?
・この場合の保証債務の適用を可とするための
 必要書類はどのようなものになるでしょうか?

何度もすみません。よろしくお願いします。

補足日時:2009/04/03 00:35
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