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金銭貸借の時効についてお尋ねします。
先日、ある金融機関の支払い督促が簡易裁判所から届きました。
平成11年に破産の申立てを行い翌年の平成12年3月に免責が確定しておりますが、当時こちらの金融機関にはその通知が届いていない(漏れていた?)とのことでした。
しかし現在その破産関係の資料は一切手元にはなく裁判所に相談し(裁判所も5年以上経過したものは全資料の保管はない)免責証明書をお送りしました。
それと恐縮ですが時効のことも伝えましたが
今から約10年前の平成9年に裁判所からの支払い命令が確定しているので対象外とのことでした。
当時のことは相当前のことで正確な記憶も資料もなくその金融機関に通知した証明ができません。
仮にその通知を受取っていたり何らしかのことで先方で漏れていた場合はどのようになってしまうのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

> 当時こちらの金融機関にはその通知が届いていない(漏れていた?)とのことでした。


基本的に、漏れていたら破産・免責の効力外ですね。
異議を唱える機会を奪っていますから。
逆に、異議を唱えられたら免責を得られないような場合に故意に外すと言うことも考えられるので。

破産・免責は公告されますから、普通の金融機関ならチェックしているはずで、個人等がリストから外れていた場合より、判断がきついです。
ですから、公告されていることを理由に、リストから漏れていても免責の対象となる異議を言って良いと思います。

> 平成9年に裁判所からの支払い命令が確定しているので対象外とのことでした。
確定判決の時効は10年です。
時効の対象になります。
時効も督促の異議の対象になります。
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