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消滅時効と時効消滅は法律用語として相違があるのでしょうか

A 回答 (4件)

#1です。



民法724条ですね。条文はやはり、「・・時効によって消滅する・・」となっています。
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#1です。

少し補足します。

法律用語とは法令上の慣用語句のことですね。

民法や国税通則法には、「消滅時効」についての規定があり、「消滅時効」という用語が使われているので、これは法律用語です。(刑法には、「時効」は使われていますが、「消滅時効」はでてきません。)

しかし、「・・時効により消滅・・」という言い回しはあるものの、「時効消滅」という用語はこれらの法律には使われておりません。

したがって、「時効消滅」を法律用語であるとはいえないと思うのですが、質問者さんはどこでこの用語を見かけられたのでしょうか。
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この回答へのお礼

実は、ある試験で、不法行為による損害賠償権は、損害があった時、加害者を知ったときから3年間行使しなければ、当該請求権は消滅時効により消滅する。が質問で、
答えが、不法行為による損害賠償権は、被害者が不法行為による損害及び加害者を知ったときから3年で時効消滅する。との解説がありました。
この問と答の微妙な関係が不明でしたので質問しました。

お礼日時:2009/03/30 20:22

法律用語かどうかは、何をもって法律用語というのか、という定義問題にもなるでしょうからこれを傍に置いて、両者の意味をごくごく簡単にいえば、消滅時効は「消滅する時効」、時効消滅は「時効により消滅(すること)」です。

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時効には、取得時効と消滅時効とがあり、消滅時効はそのうちのひとつです。



時効の完成、時効の中断、時効の停止などの法律用語はありますが、「時効消滅」という法律用語はあるのでしょうか。
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