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転職先が決まりました。

現職の上長に退職の事を告げて退職日の事について話し合って見たところ原則退職日前の有休消化は認めてないと言って来ました。

こっちとしては一ヵ月後を退職日にして、4月発生する有休をすべて消化しようと思っていましたが認められませんでした。
上長は跡継ぎなどもあるので6月半ばにしてほしいとのことでした。
実質退職日を6月の頭にして、6/15いっぱいまで有休消化というかたちなら認めるとのことでした。跡継ぎ期間が約1.5ヶ月もあるのでそんなに必要ないのでは?と思っています。

こういう指示って労働違反になりますでしょうか?
こちらとしては転職先を待たせることになってかなり心配しています。

A 回答 (2件)

> こういう指示って労働違反になりますでしょうか?



そういう指示を出す、そういうお願いをする事自体は、直接的に労働基準法では禁止されていません。

有給休暇の取得に当たっては、労働者側の意思表示のみで十分であり、会社の許可は元々必要無いからです。
(会社が時節変更権を使用する場合は別ですが、これは今回のようなケースで使用できる権利ではないです。)

従って、
・有給の取得を申請(内容証明郵便がベスト)
・休む
で、有給の取得は完了します。


後は、有給休暇分の賃金が支払われない場合ですが、こちらは賃金不払いの争いとなります。
賃金が支払われないのなら、
・内容証明郵便で支払を請求
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払されない事が確認できる通帳のコピーを取得します。

それらを持って、賃金が支払われない、支払の意思が無いという事を主張できますので、会社の管轄の労働基準監督署の窓口へ持ち込み、行政指導を依頼します。
並行して、支払督促、少額訴訟など、淡々と処置を進めます。

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> 4月発生する有休

ならば仕方ない面もありますが、事前に会社と話し合いして、有給を前倒しで付与するなどして計画的に使用できるようにしておくと良かったです。

あるいは、退職時にやむを得ない事情があるのなら、有給休暇の買い上げを行う事が認められる場合もあります。
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まず、最低限今の会社に残って引継ぎをするのに2週間はきちんと引継ぎ業務をするのが常識です。

次の会社へ入社時期についてどういった話になっているのかわかりませんが、今決まった転職先の入社日が6月15日では相手の会社はあきれるでしょうね。もしかしたら破棄されるかもしれません。私が採用担当なら間違いなく次の候補を繰り上げます。

また、今の会社での有給消化ですが、4月に有給が発生しそれを消化するので何日発生するのか不明ですが、繰越分も含めすべて消化しようとすると次の会社への入社時期がずれますよね。その辺の兼ね合いをどうするかはあなたの判断です。
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