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個人事業主・青色申告者です。
海外で私物として買ったものを商品として販売したいと思っています。

記帳するにあたって、

借方科目   貸方科目
仕入     事業主借

であっているでしょうか?
又その金額なのですが、海外の蚤の市で購入したものなので、領収書がありません。ただ、ここで買ったものについては、別送品として国際郵便で贈ったので郵便ラベルが残っています。そこに記載した品物の金額を領収書代わりにしてもいいのでしょうか?

また本来、商品として送ったものに関しては郵便料金も仕入に含めると思うのですが、今回の場合はどうなのでしょうか?

もう一つ。私物を事業主借で仕入た場合、古物になるのでしょうか?販売する場合は古物商許可が必要でしょうか?物事体古いものです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

あなたの本業はなんでしょうか。



たまたま外国に行ったときに購入したものが不要になった、または金になりそうだから売りたいというなら、事業ではありませんから、生活用資産の売却にすぎません。

課税済みであるあなたのポケットマネーで買ったものです。
事業上の仕訳は不要です。

家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得に課税されません。
 しかし、貴金属や貴石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

国税庁ホームページから該当部分を貼り付けておきます。参考になさってください。

「4 所得税の課税されない譲渡所得
(1) 生活用動産の譲渡による所得」
の部分です。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
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>海外で私物として買ったものを商品として…



ちょっと意味が分かりません。
個人事業である限り、原材料も商品もすべて私の物 = 私物です。
公の物でも他人の物でもありません。

>仕入     事業主借…

家事用の現金で買ったのなら事業主借でよいです。
事業用の現金で買ったのなら「現金」です。

>蚤の市で購入したものなので、領収書がありません…

税務申告に領収証が金科玉条なのでは決してありません。
請求書や納品書、あるいは値札や広告チラシなどで金額が確認でき、現金出納帳等でその支払いが確認できればよいのです。

>郵便ラベルが残っています。そこに記載した品物の金額を領収書代わりにしても…

そんな値段は自己申告でしょうから、買った値段の証明にはなりません。

>商品として送ったものに関しては郵便料金も仕入に…

自分で買い付けに行って、郵送手配も自分でしたのなら、「荷造運賃」です。
電話等で注文して、問屋が運賃込みで請求してきたのなら、運賃込みで「仕入」となります。

>私物を事業主借で仕入た場合、古物になるのでしょうか…

使用済み、開封済みの物なら古物です。
新品なら古物ではありません。

>販売する場合は古物商許可が必要でしょうか…

量と金額にもよるでしょう。
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