フォークリフト受講資格には満18歳以上と記載されていますが、その法的根拠を教えて下さい。労働安全衛生規則の技能講習の受講資格及び講習科目別表6にあるフォークリフト運転技能講習の受講資格欄には何も記載されていません。労働基準法関係の年少者の労働基準規則第8条7(年少者の就業制限の業務の範囲)で事業者責任においてその業務に就かせてはいけないとうたわれていますが、技能講習を受けるのと就業させるのは別と考えると、世の中に流通している「受講資格18歳以上」は納得できないのですが・・・。これが法的根拠だとご存じの方があれば、教えて下さい。お願いします
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
何のために何処まで詳しく知りたいのか?ですが、
わかる範囲で(30年余り昔なので)
労働安全衛生法
第八章 免許等
政令 第七十六条(技能講習)
別表第十八
二十九条 フォークリフト
別表十九
第七十七条(関係)
別表二十の十七
フォークリフト運転技能講習及びショベルローダ等、、、の
学科講習ー条件
実技講習ー条件
を 参照されたし。(18歳以上)
なお ここでいう運転とは荷役作業を含む運転で
道路交通法でいうところの運転は含みません。
ちなみに小型特殊運転免許受験資格は16歳以上です
(誤解している人もおられるようなので付け加えます)。
この回答への補足
ありがとうございます
なんのために知りたいのか、ですが、フォークリフト運転技能講習の案内文書を作りたいのです、それも法的に正しいヤツを!!
教えて頂きました労働安全衛生法
第七十六条(技能講習) 別表第十八 二十九条 フォークリフト
は、安全衛生規則79条で、(技能講習の受講資格及び講習科目)
法別表第18第1号から17号まで及び28号から第35号までに掲げる技能講習の受講資格及び講習科目は別表第6のとおりとする
とあって、フォークリフト運転技能講習の欄には何も書かれていないのです
また、別表十九第七十七条(関係)別表二十の十七フォークリフト運転技能講習及びショベルローダ等、、、のは、講習登録機関としての施設の条件が載っています
別表二十は、講習をする講師の資格(条件)が載っていますが、受講資格に18歳以上とはどこにも書いてないように思いますが・・見落としてるだけでしょうか
ワタシ的には、労働基準法関係の年少者の就業制限が一人歩きしているのではないかと・・・間違っていますか?
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