No.2ベストアンサー
- 回答日時:
持分が少しでもあれば、利用権そのものは取得できますので、普通に使う分にはなにも問題はないかと。
課税は持分の割合ごとですが、私道ならばおそらく非課税になっているでしょうから、同じ価格で持分が多いほうがいいといえばもちろんそうです。ただ、分割しないといけなくなったとか、貸してたものを解除するとか、そういったときに持分割合が登場する以外、普通にみんなで通行の用として用いるだけならあまり関係ないと思います。
分かりやすい説明ありがとうございました。
不動産屋さんからも同じことを言われましたが、向こうは商売なので...
と思うところもあって、質問させていただきました。
安心いたしました。
No.1
- 回答日時:
整理します。
地主さんA、6人の方(持ち分10分の1)B,C,D,E,F,G、1人の方(持ち分10分の2)Hさん。
ということは地主さんAの持ち分は10分の2。これが現状。
地主さんAから100分の1を移転。
貴方持ち分100分の1
地主Aさん100分の19
BCDEFGさん100分の10
Hさん100分の20
これなら問題なし。権利上は問題ないですよ。
気になることは何ですか?
この回答への補足
回答ありがとういございます。
整理していただいたとおりの内容になります。
気になるのは、他の方に比べて持分が極端に少ないので、
今後なにかしらの不都合が出ることなどがないのかと
心配になったので、質問させていただきました。
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