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税法関係にうといので、おうかがいします。
所属の町内会から、子ども会への活動補助として10万円をいただいた
際の領収書に昨年度の会計担当者が収入印紙を貼っていたそうです。
新年度になり会計になったうちの女房が「1000円の収入印紙ってどこに売ってる?」と聞いてきたので、常識的に言ってまず1000円の収入印紙ってかなりの高額取引で出る印紙だよな・・・と思ったので聞いてみたところ、上記のようなことがあったのだそうです。
そんな身内から身内へのお金のやりとりでも、印紙税ってかかるんでしょうか。

A 回答 (2件)

子ども会の領収書に印紙は要りません。


その理由は、子ども会発行の領収書は、営業に関しない受取書だからです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm

仮に営業に関する受取書(要するにお店でもらうような領収書)だとしても1000円はおかしいですね。
前任の方の間違いと思います。
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この回答へのお礼

大変参考になるURLをお示しいただき、ありがとうございました。
女房に伝えたいと思います。

お礼日時:2009/05/12 22:04

>身内から身内へのお金のやりとりでも、印紙税ってかかるんでしょうか。


いいえかかりません。

参考までに、仮に営業に関するものであっても10万円なら200円の印紙税です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そうですよね。

お礼日時:2009/05/12 22:03

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