以前から直属の上司と合わず、その上司の中傷により口頭で解雇通告を受けました。
そして、解雇の正式な文章を出すよう会社に要請し、
会社側が解雇予告通知を作成したものを受取りました。
通知内容は
1,退職金の額
会社側が私に支払ってくれるモロモロのコト
2、遅滞なく引き継ぎ作業をすること
ということしか書かれてません。
解雇日も解雇理由も記入されてない、こんな文章が正式な書類として通用するのでしょうか?
会社が小規模の為(10人未満)、就業規則等は存在してません。
余談ですが、中傷した上司に対する何らかの措置は証拠が無い為考えておりません。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
労基法本文自体には、解雇予告として有効となるための条件は載っておりません。
そこで、通達等を眺めた所、先ず次のような行政通達が存在します「法定の予告期間を設けず、又法定の予告に代る平均賃金を支払わないで行った即時解雇の通知は即時解雇としては無効であるが、無効な日即時解雇の意思表示であっても使用者が解雇する意思があり、かつその解雇が必ずしも即時解雇であることを要件としていないと認められる場合には、その即時解雇の通知は、法定の最短期間である30日経過後において解雇する旨の予告として効力を有する(24.5.13 基収1483)」
この通達では解雇日の特定は不要であると解する余地がありますが、上記に関係すると思われる関係判例文を眺めると
「三 予告・予告手当
(一) 予告
言語上の提供も必要でなく解雇の意思表示のときに、請求あり次第支払に応じ得る意思と能力があれば足りる(金沢地25.3.6)
解雇予告制度は、使用者の解雇の意思を事前に労働者に明示させて、労働者に退職後の準備をさせるためのものであるから、解雇の日を特定して予告しなければならない(東京地 平16.5.28)」
とうりますから、ある程度の抗弁は可能ですね[地裁判決に対して、行政は通達変更を行わないと聞いております]。
処で、他の方も書かれておりますが、解雇する為には相当理由が必要です。[労働契約法や判例が根拠]
No.4
- 回答日時:
#2です。
法律や判例はわからないですが、解雇する場合には会社には理由があるわけで、例えば「何度注意しても無断欠勤が続いた為」とかあるわけです。
その理由もわからないまま解雇されるのはおかしいと思います。
会社側に解雇理由も示して欲しいと要請し、その要請に応じなかったり、納得のいくような解雇理由でなかった場合には、労働基準監督署等に問い合わせるのがいいでしょう。
労働基準監督署には別に休みをとって行かなくても、休み時間や休憩時間などに電話で問い合わせてもいいと思いますよ。
何度もありがとうございます。
解雇理由もこじ付けですので、聞いても無駄でした。無理にこじ付けてるので、解雇予定通知に記載できないのだと思います。
違う方にはお世話になっているので、揉める気はありませんでしたが、この上司はこういったことで気に入らない人を過去に何人も辞めさせていますので、労働基準監督署に行く方向で考えてみます。
No.3
- 回答日時:
>解雇予告通知として通用する?
通用します。
多くの会社でも「口頭での解雇予告」は、行なわれています。
今回の解雇問題と、上司に対する中傷問題は別けて考える必要がありますね。
余談ですが・・・。
会社都合の解雇は、通知を受けた日から30日と法律で決まっています。
ですから、この30日以内に退職関係の書類及び引継ぎがあります。
感情論にならずに、冷静に行動する事です。
早々の回答ありがとうございます。
自分では感情的になってないつもりでしたが、他の方から見るとやっぱり感情的になっているみたいですね。今後気をつけます。
上司の中傷に対する報復みたいなものは考えておりません。
>通用します。
>多くの会社でも「口頭での解雇予告」は、行なわれています。
できましたら、根拠になる法律や判例を教えていただけませんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
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