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本日の深夜に事故を起こしました。
今、入院中ですが、左手は自由なので質問しています。


三車線の道路で、中央の車線を右よりにバイクで走っていました。

その時、右車線に走行中のタクシーが、
更にその前方の車が反対車線に行くためにいきなり急停止したので、
真ん中の車線にはみ出しつつ急停止しました。

いきなり目の前に現れたタクシーにぶつかりたくなかったので、
急ブレーキを掛け、避けた際に転倒しました。

ちなみに、タクシーの前を走ってた車は逃げました


現在左腕以外がまともに動かないので入院という形をとっております。

こういった未接触事故の場合は過失割合が発生するのでしょうか

また、未接触で転倒だから完全に私の過失になってしまうのでしょうか


法律に疎いもので、助力を頂けたらと思います。

A 回答 (5件)

質問の情報だけでは、正確な解答は出来ませんが。


未接触による転倒だからと言って、相手が無過失とは限りません。
(そのときの速度や車間距離等も影響してくるし)
あなたの保険会社へ相談されるのがいいでしょう。
任意保険無加入などであれば、各地の交通事故相談センター等へ相談してみましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

速度は周りの速度と同じ位ですが、大通りなので6~70km位かなと思われます

車間距離は5m位ですが、タクシーは隣の車線にいた車なので、
仮にそのタクシーをそのまま私のバイクと同じ車線に移動させたとしたら
1mあるかないか位だと思います。

お礼日時:2009/05/16 22:06

警察でどのような扱いになったのでしょうか?


警察が単独事故の扱いとしたのであれば、ご質問者の単独事故ということになります。
タクシーが事故の誘因をしたと判断していれば、タクシーにも過失ありとして判断されます。

タクシーは逃げたとしていますが、相手方不明なのですか?
相手方不明であれば、過失割合云々の前に相手方を探さないとどうにもなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

未だ入院中の為、警察側とはちゃんと話せてません
次の火曜日に一度電話をくれるそうです

タクシーの前にいた車はしばらくは付近にいたので、タクシー(周りにも同じタクシー会社がいた)の運転手に捕まえて下さい

っていったけど、そのまま放置してました
私はすぐに救急車で運ばれたのでタクシー側がナンバーを控えてたかはわかりません

その場合はどうなるのでしょうか

お礼日時:2009/05/16 22:12

過去、未接触事故に巻き込まれた者です。




> こういった未接触事故の場合は過失割合が発生するのでしょうか
> また、未接触で転倒だから完全に私の過失になってしまうのでしょうか


未接触であっても、著しい過失があったと証明で切れば、
加害者と被害者の関係が成立します。
その証明をするのは被害者です。


恐らく、今回のケースでは、
交通事故証明書は次のようになると思います。


甲:タクシーの前を走行していた自動車の運転手

乙:タクシーの運転手

丙:質問者様


となることでしょう。

乙は甲のとった行動を回避するために、
急停止をしたが、中央車線にはみ出した結果、
丙が転倒した。

このように考えますと、
丙は、甲と乙による不法行為に巻き込まれた、
ということが証明できますので、
民法719条にある共同不法行為が成立し、
甲にも乙にも、損害賠償金を請求することができるかと思います。

ちょっと専門的な話になるので、
保険会社もしくは弁護士さんへ相談して、
方針を検討してみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

経験談という事で非常に為になります

月曜日に保険会社の人と電話で話すので相談してみます

参考までに
SUPER-NEOさんの場合はどうなりましたか?

お礼日時:2009/05/16 22:17

#2です。



タクシーは逃げてないのですね?タクシーの前の車がいなくなったということですね。

であれば、おそらくタクシーとご質問者の非接触事故との扱いになると思います。
タクシーと前車は結果としてぶつかっていないわけですから、タクシーの車間距離不足が原因で、前車の動きに対応できなく、無理な車線変更になったわけですから、タクシーの運転手が加害者で、ご質問者が被害者という扱いの事故となるかと思われます。

ここに書かれている文面からだけの判断では以上のようになりますが、いずれにしても警察の見解を確認しないとなんとも言えません。
接触がないので、ご質問者が過剰に回避したのが原因と捉えられれば、単独事故扱いということにもなりえますので。。。
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#3です。




私のケースですが、やはり「乙」の人は、
俺は悪くない、と最後まで争ってきました。

示談は当然ながら決裂し、調停でも話はまとまらず、
訴訟において和解という形で決着をしました。

共同不法行為の場合、「丙」の過失は特に問わないようですが、
私のケースでは、私にも1割程度の過失があった、
という裁判官の見解でした。

とはいえ、この事実を、いかに曲げずに、
証言できるか、というのが鍵になりますね。
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