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昨日、通勤途上で当方(自転車)と先方(車)が横断歩道で交通事故をしました。
当方の信号無視でした。頭を3針縫いました。過失割合の関係で会社は労災にしたら?と進めてくれます。このような時の処理はどうすればよいのでしょうか?また、労災で処理した時のメリット、デメリット 自賠責で処理した時のメリット、デメリット等何でも結構ですのでアドバイスをお願いします。(聞いたところによると、通院費が違うと言う話ですが その辺のところも詳しい話が解れば教えてください)

A 回答 (3件)

anzen様



自転車は常識かのように信号無視をしていますが、こうなると不利ですね。赤信号無視の自転車80%対青信号通過の車20%が基本過失のようです。この場合夜間であるとかあなたが幼児か老人であるか、或いは相手車に著しい過失があるかしないと、あなたの方の過失は低くならないでしょう。

被害者に70%からの過失が認められるときは自賠責保険の補償は減額の裁きが入るそうです。

このように、通常の補償額が減額され不利になる訳ですから、治療費自体の単価が、病院で自由診療の扱いであれば減額分の負担も大きくなるでしょう。

しかし会社が労災に適用しようと示唆してくれているのなら正に渡りに船です。


この他、ご自分またはご家族に自動車保険契約があって「人身傷害保険」という項目の契約があればこの件が補償される場合がありますのでぜひ調べてみてください。

ただこの人身傷害は新しい保険なのでまだ契約されていない場合もあれば、契約していても補償対象事故の範囲がこのような交通事故をも含んでこそです。

あなたが結婚している方であれば、あなた若しくはあなたと同居のご家族にこのような保険を含む自動車保険契約があるかどうか調べてみることです。

あなたが未婚の場合は、あなたのご実家のお父さんかお母さんを記名被保険者とする自動車保険契約を調べてみてください。
     以上

瀬戸内のはずれの町よりsa
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この回答へのお礼

夜間のお忙しい時間に早々お返事いただきましてありがとうございます。
お返事いただきましたことを参考にふまえ、今後話を進めていこうと思います。
また一度保険も調べてみます。
たいへんありがとうございました。

お礼日時:2003/03/13 06:07

この場合は、自賠責に対する請求権と労災に対する請求権と両方を同時に有することとなります。

しかし重なって給付を受けることはできません。

通常は自賠責の請求をすることになります。たとえば休業損害があるとすると、自賠責では100%出ますが労災では60%になります。40%は労災からは支給されません。労災を先に請求した場合、残りの40%分については改めて自賠責に請求することになります。

通院費については違いはありません。どちらを請求するにしても健康保険を使って受診してください。
自賠責の場合、今回のような傷害事故の場合は120万円という枠があります。これを越えると任意保険の対象になります。今回の場合は自分の過失が大きい事故です。通常過失に応じて補償額は減額されることになりますが、自賠責はそういったことがまずありません。120万円の枠を最大限に生かす方策としても健康保険を使うことをお勧めします。
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この回答へのお礼

お返事大変ありがとうございました。
お忙しい中大変参考になりました。

お礼日時:2003/03/13 21:01

 会社の方の言われるように,労災保険が利用できるのであれば(今どき,非常に親切な会社だと感心しています)その利用をおすすめします。

労災にはあまり詳しくはないのですが,通勤災害と認定されれば,給与の現行保障が受けられるはずです。
 事故相手の自賠責にすれば,もちろん自賠責の限度額までの保障はされますが,儲け主義の医者の多くは,自由診療を勧めてくるはずです。『通院費が違う』というのは,自由診療のことを指しています。自由診療にしても保険診療にしても,治療の内容にさほどの差はありません。それにも関わらず自由診療を選択してしまうと,貴殿の過失割合が大きい(信号無視は,重大な過失に該当します)ので,結果として自賠責からの補償金額が少なくなって,自己負担分が増加する可能性が高まります。繰り返しになりますが,自賠責を使う場合も,保険診療は出来るので,過失が大きい分,そこのところは十分×十分くらいの注意が必要です。
 怪我が,取りあえず小さかったのは,幸いでしたね。でも,頭を打撲したことは将来何らかの障害となる場合がありますので,しっかりと御家族などにも伝えて記憶されておく方が,念のためには宜しいかと存じます。
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この回答へのお礼

早々のお返事ありがとうございます。お答えを参考に話を進めてまいろうとおもいます。お忙しい中大変ありがとうございます。

お礼日時:2003/03/13 20:59

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