お世話になります。
法律的ご質問なのですが、今回勤めておりました会社が希望退職を募った為、それに応募しました。
それなりの割増金もあり、5月末に会社より支給予定となっておりました。
その際、入社時に会社へ借りておりました入社当月の給与の仮払い補填の返却(入社当月は、給与が少ないため)を会社側より依頼されました。
この時点では、退職金支払いを受けた後返却予定にしておりました。
しかし、上記希望退職の退職合意書を会社側と交わした数日後明らかな計画的な破綻としか思えない会社更生の申請、希望退職に応募した人の退職金まで債権となってしまい、合意した金額はおろかまともに支払いを受けることができない事となってしまいました。
しかし、卑怯にも法下で支払いを止められていると堂々と宣言しておきながら、個人への給与仮払い金の返却を求めてきます。
これは、法的に退職金を支払を受ける前に支払う必要があるのでしょうか?有識者の方アドバイスお願い致します。
No.1
- 回答日時:
会社破綻による未払い金の精算について、その会社次第が破綻になったことにより、もうその会社は存在しない状態です。
法律化においては。会社更生法にもとづき、再生されれば、別件のはなしになりますが。今すぐしはらえといっても無理だと思います。この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
書き方が悪かったです。
今回のご質問の趣旨と致しましては、退職金の請求ではなく、
私が会社から借り受けている仮払金の返却の件です。
要は、債権となった私の退職金は、いつ払うか、もしくは満額払うかどうか分からないといいつつ、会社は5月末には、お前に貸した仮払金を耳をそろえて返せと一般的には不条理とも思える要求を突きつけているのです。
これに対して、私は、将来的に返却する意思はありますが、現時点で会社が要求する日時に返却する必要があるかどうかのご質問になります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
弁護士に相談して、相殺が可能か意見を聞いてみてください。
会社更生法
(相殺権)
第四十八条 更生債権者等が更生手続開始当時更生会社に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が第百三十八条第一項に規定する債権届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、更生債権者等は、当該債権届出期間内に限り、更生計画の定めるところによらないで、相殺をすることができる。債務が期限付であるときも、同様とする。
2 更生債権者等が更生手続開始当時更生会社に対して負担する債務が賃料債務である場合には、更生債権者等は、更生手続開始後にその弁済期が到来すべき賃料債務(前項の債権届出期間の満了後にその弁済期が到来すべきものを含む。次項において同じ。)については、更生手続開始の時における賃料の六月分に相当する額を限度として、前項の債権届出期間内に限り、更生計画の定めるところによらないで、相殺をすることができる。
3 前項に規定する場合において、更生債権者等が、更生手続開始後にその弁済期が到来すべき賃料債務について、更生手続開始後その弁済期に弁済をしたときは、更生債権者等が有する敷金の返還請求権は、更生手続開始の時における賃料の六月分に相当する額(同項の規定により相殺をする場合には、相殺により免れる賃料債務の額を控除した額)の範囲内におけるその弁済額を限度として、共益債権とする。
4 前二項の規定は、地代又は小作料の支払を目的とする債務について準用する。
(相殺の禁止)
第四十九条 更生債権者等は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
一 更生手続開始後に更生会社に対して債務を負担したとき。
二 支払不能(更生会社が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。以下同じ。)になった後に契約によって負担する債務を専ら更生債権等をもってする相殺に供する目的で更生会社の財産の処分を内容とする契約を更生会社との間で締結し、又は更生会社に対して債務を負担する者の債務を引き受けることを内容とする契約を締結することにより更生会社に対して債務を負担した場合であって、当該契約の締結の当時、支払不能であったことを知っていたとき。
三 支払の停止があった後に更生会社に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。
四 更生手続開始、破産手続開始、再生手続開始又は特別清算開始の申立て(以下この条及び次条において「更生手続開始の申立て等」という。)があった後に更生会社に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、更生手続開始の申立て等があったことを知っていたとき。
2 前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する債務の負担が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。
一 法定の原因
二 支払不能であったこと又は支払の停止若しくは更生手続開始の申立て等があったことを更生債権者等が知った時より前に生じた原因
三 更生手続開始の申立て等があった時より一年以上前に生じた原因
第四十九条の二 更生会社に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
一 更生手続開始後に他人の更生債権等を取得したとき。
二 支払不能になった後に更生債権等を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。
三 支払の停止があった後に更生債権等を取得した場合であって、その取得の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。
四 更生手続開始の申立て等があった後に更生債権等を取得した場合であって、その取得の当時、更生手続開始の申立て等があったことを知っていたとき。
2 前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する更生債権等の取得が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。
一 法定の原因
二 支払不能であったこと又は支払の停止若しくは更生手続開始の申立て等があったことを更生会社に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因
三 更生手続開始の申立て等があった時より一年以上前に生じた原因
四 更生会社に対して債務を負担する者と更生会社との間の契約
(更生債権等の届出)
第百三十八条 更生手続に参加しようとする更生債権者は、債権届出期間(第四十二条第一項の規定により定められた更生債権等の届出をすべき期間をいう。)内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
一 各更生債権の内容及び原因
二 一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるときは、その旨
三 各更生債権についての議決権の額
四 前三号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項
2 更生手続に参加しようとする更生担保権者は、前項に規定する債権届出期間内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
一 各更生担保権の内容及び原因
二 担保権の目的である財産及びその価額
三 各更生担保権についての議決権の額
四 前三号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項
長い間の不通申し訳ありませんでした。
教えて頂いた内容を元に前会社の弁護士と交渉致しました。
最終的に、モラル的に払うべきものではありますが、期限を
拘束される必要はないようです。
前会社側弁護士も至急返却をする必要があるとは言いません。
もしかしたら、法的に権利が無いのかもしれません。
できるだけ、速やかに返却ください。と言った期限を設けない
内容でした。
本題の相殺権の方ですが、残念ながら微妙な時期の関係上
適応不可となりました。
しかし、こちらとしては、返却時期を決められていない仮払金
を最終決着が付くまで返却保留としておこうと思います。
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