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主婦や高齢者が、譲渡益が出て確定申告した場合

主婦であれば38万円超えれば夫の配偶者控除の対象から外れて夫の税負担が増えたり、高齢者であれば健康保険料が引きあがったり、医療費の自己負担が上がったりすると聞いたのですが・・・

株式等の譲渡益については確定申告して初めて他の所得についても影響がでるのですか?それとも源泉徴収を選択すればそのようなことはないのでしょうか?

A 回答 (4件)

特定口座の源泉徴収ありの場合、どれだけ儲けても確定申告をする必要がありませんから配偶者控除、扶養控除、健康保険料には全く影響ありません。



1・一般口座
2・特定口座の源泉徴収なし
3・特定口座の源泉徴収なしでも確定申告をした場合
これらは、株の利益と他の所得を合計したものが所得として計算されますから配偶者控除などに影響が出てきます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
ということは株で儲かったけど、保険料なんかが上がったという方は確定申告して総合課税の対象になっている方なんですね。。

ありがとうございました!

お礼日時:2009/05/23 11:47

>株式等の譲渡益については確定申告して初めて他の所得についても影響がでるのですか?



はい。そのとおりです。

>源泉徴収を選択すればそのようなことはないのでしょうか?

はい。そのとおりです。特定口座・源泉徴収ありを選択した場合です。
ただし、38万円以下の利益からも源泉徴収されます。
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この回答へのお礼

なるほど。
場合によっては確定申告した方が良いのですね。
ありがとうございます!!!

お礼日時:2009/05/23 11:49

No2です。

書き間違えましたので訂正します。
間違い  3・特定口座の源泉徴収なしでも
正しい  3、特定口座の源泉徴収ありでも
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源泉徴収有りを選べば証券会社が計算をやってくれるので確定申告のことなど気にしなくて取引が出来ますよ。


https://trading1.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2009/05/23 11:48

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