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50年以上前から保有していたものを、今年になって母の名義に変更しました。取得金額などの確認書類が一切ないので、仕方なく一般口座にいれました。全て売っても、現時点では30万円ほどにしかなりません。この場合、確定申告必要ですか?また、一般口座にある株を売って、特定口座で買いなおしても、一般口座で売った分は確定申告必要なのでしょうか?ちなみに母は年金生活者です。

A 回答 (3件)

年金も収入ですから、確定申告基礎控除38万円以上の収入で、株式を売却して株式譲渡益が出れば、確定申告は必要です。



取得価格の計算方法。
1.売却価格の5%を取得価格と考える方法。
2.#2の方が言われている”みなし取得価格”を適用する方法。
3.>今年になって母の名義に変更
名義書き換えしたその日の終値を取得価格とする方法。
(この場合、2005年3月31に日までに名義書き換えを済ましていると特定口座に入れられます。)

この中から、1番高い価格を取得価格にして、譲渡益が出ていれば確定申告をしてください。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
1だと2万8千円、2だと2万円程度の税金を払うことになりそうですが、3だと2000円ですみそうなんです。もしかすると逆に損することになるかもしれません。3を取得価格に設定すれば、確定申告の必要はないですね。よかったです。

お礼日時:2007/05/31 14:28

http://www.tse.or.jp/market/data/2001oct/index.h …
こちらに 資料が有ります。

 資料から銘柄名を探して
 コードが判らなければ ヤフーファイナンス等で
 銘柄名を入れれば コード出ます。

 終値*0.8 これがみなし取得価格になります。
 上記計算価格>売却価格  税金掛からず
 上記計算価格<売却価格  税金掛かります。

 税金
  (売却価格-上記計算価格)*0.1

 売却総金額が 30万程度なら
  確定申告の必要も無いと思いますが
  手間いらずの 特定口座源泉ありの方が楽ですかね。
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この回答へのお礼

過去の株価の調べ方が分からなかったので、助かります。30万程度なら確定申告必要ないんですか?母が持っている株の、みなし取得価格が以上に低いので、20万くらいは利益が出たことになってしまいそうです。これの0.1だから2万くらい税金を納める必要がありそうですね。

お礼日時:2007/05/31 14:17

結論から言うと、確定申告が必要かどうかは、株券を入庫した口座が一般口座か、特定口座か、また特定口座でも源泉徴収ありかまたは、なしかによります。


源泉徴収ありの口座に入庫したのであれば、たんす株であってもなんであっても、売却金額から自動的に値上がり益に対して税金が天引きされ、この場合は確定申告は必要ありません。
源泉徴収なしであれば、確定申告の必要が出てきます。

>一般口座にある株を売って、特定口座で買いなおしても、一般口座で売った分は確定申告必要なのでしょうか?
必要です。
ただし、今年1月以降に一度もお母様の名義で株の売却が行われていない場合は証券会社から特定口座の申込書を取り寄せ口座を特定口座(源泉徴収あり)に変更すれば、確定申告の必要は生じません。

利益が仮にいくらであってもたんす株の場合は入庫した時点でみなし取得金額が設定されます。ですから課税は売却金額-みなし所得金額に対して10%の売却益課税がなされます。来年からの売却に関しては20%になる予定です。

この回答への補足

みなし取得金額ってどうやって設定されるんですか?

補足日時:2007/05/30 18:29
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この回答へのお礼

取得金額などの確認書面がないと、特定口座に入れられないと証券会社から言われているので、一般口座なら確定申告するしかないんですね。今年は10%の税金で済むなら、今年中に売ったほうがいいですね。ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/30 18:21

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