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自分で不動産の競売の申し立てをしようと思っています。ひとつ気になることがあります。対象不動産は、債務者が差押さえを逃れるため、第三者に名義変更しました。その第三者を連帯保証人に仕立ててきたので、これから抵当権設定登記をすれば競売申し立てが可能になります。その不動産には債務者の母親が住んでいます。裁判所の立ち退き命令は、不動産の名義人にしか発せられないと書いてあるのを目にしたことがあるので、この場合債務者の母親の住む権利は法的に守られることになりはしないかという事です。そうなると、競売の申し立てをしても買い手がつかないということになりそうです。詳しい方、教えてください。

A 回答 (1件)

使用貸借であれば、競落者に対抗できませんから、立ち退きさせる


ことができます。
賃借してる場合、抵当権設定に先んじていますので競落者は賃借契約
を引き継ぐ必要があります。
偽装の可能性のある賃借の主張は裁判で争うことになります。

この回答への補足

債務者の親は数十年そこに住んでいて、賃借という事実はなさそうです。固定資産税は、債務者の子供が払っているらしいです。名義人は名前だけ貸しているというのが事実のようです。「使用貸借」という事で立ち退き可能ですね。ありがとうございました。

補足日時:2009/05/22 18:23
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この回答へのお礼

ありがとうございました。抵当権設定は、抵当権設定契約書を交わしたものの債務者の協力が得られず、仮差押を申し立てて認められました。ひとまず安心です。これから支払い督促を申し立てて、債務名義を取得し、競売にもって行くつもりです。

お礼日時:2009/06/06 10:49

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