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当社では、労使協定の締結により有給休暇の計画的付与を行っております。そこで質問なのですが、
 例えば、年次有給休暇を10日付与された職員が自己都合により5日分有休を消化し有休残日数が5日になったとします。その後に、有給休暇の計画的付与日が到来した場合、残りの有給休暇5日分を計画的付与の対象としてもよいものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

総務です。



10日持っている人の5日分ならOK。
6日分ならNG。
労働基準法第39条参照。
計画的付与なのであらかじめ決めておかなきゃダメですよ。

この回答への補足

ご教授いただきありがとうございます。
計画的付与の時期はあらかじめ決まっておりますが、有休日数からさしひくのはその時期が経過してからにしております。

追加で質問なのですが、有給休暇が10日ある職員が計画付与日が来るまでに有休を10日(全て)とれるものなのでしょうか?
それとも、あらかじめ、計画的付与するという約束があるので、5日を越えての休暇は欠勤扱いとしてよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

補足日時:2009/05/23 21:22
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最初のご質問については、対象として構いません。



追加のご質問については、欠勤扱いとして構いません。計画的付与の場合、その日が確定的な有給休暇の日とされ、会社からの時季変更権行使はもちろんのこと、労働者からの時季指定権も行使できないと解されているからです。
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