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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
いつ相続したのかよりも、被相続人がその土地を入手した時の
取得費が分からないと。でないと以下のような文言が国税のHPに
あります。
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売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、 買い入れた時期が
古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った
金額の5%相当額とすることができます。
============================================================
でも相続した土地家屋の取得費って相続人にはわから
ないことが多いかも。被相続人が相続を想定して記録を残して
おいてくれないと…。
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