以前に知り合いががしている仕事(風俗嬢であること)をその人は知っているものだと思い込みしゃべってしましました。
その後本人にそのことが知れてしまい(私が言った人がその事実を知らなかったことはその時知りました)その件でプライベートや家庭内がメチャメチャになったので名誉毀損で訴える旨の連絡を受けました。
私自身軽率な行為だったと反省し何度も謝罪しましたが許してもらえず、どうやら訴えられる方向になりそうです。
A.出来れば回避したいのですが、もし訴訟になった場合こちらも弁護士を立てた方がいいですか?
当然相手に対して申し訳ないという気持ちはありますが、正直その方の対応に疲れてしまい別に代理人を立てて話をした方がいいのではないか?と思うようになってきています。
B.その場合の判例と慰謝料や弁護料がどの位なものかが知りたいです。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
ABともに回答は
「弁護士に相談してください」
です。
質問文の
「その後本人にそのことが知れてしまいその件でプライベートや家庭内がメチャメチャになった」
ことが事実であり、
質問者さんの行為とその事実とに因果関係が認められれば、
「不法行為による損害賠償責任」
が裁判で認められるかもしれません。
ただし、相手が「名誉毀損で訴える」などと法律的に意味不明なことを言っている時点で、その可能性は低いようにも思えますが、具体的なことが分かりませんので、質問者さんに勝ち目があるのかないのか判断できません。
弁護士に相談する手順は下記の通りです。なお、市町村の無料法律相談などではなく、有料の弁護士相談を利用して下さい。このような「事件」は「無料法律相談」では間に合いません。
1) お住まいの地域の弁護士会に電話し、法律相談の予約を取る。
連絡先一覧
http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/soudan_cent …
土曜でもやっています。
30分5,250円の相談料で、弁護士が話を聞いて助言してくれます。
2) 今までの経緯を、便箋一枚程度に箇条書きして法律相談の日に持参し、弁護士にまずそれを読んでもらう。
その後、弁護士がいろいろ質問するでしょうから誠実に答えてください。弁護士は守秘義務を負っていますので、「秘密がばれないか」などは心配しないでOKです。弁護士の質問に正確に答えないと、弁護士が正しい助言を出来ませんので気をつけてください。
3) 弁護士の助言に従って行動する。
質問文を読む限りでは、今の段階では「弁護士を雇う」までには至っていないでしょう。質問者さんがさほど不利な状況とは思えませんので、冷静に対応してください。
No.2
- 回答日時:
あなたが積極的に吹聴してまわった覚えがなければ放っておきなさい。
あなたから弁護士を雇う必要はありません。
相手が弁護士たてて金銭要求してきたら、慌てずに内容をきちんと
精査しなさい。
あなたの責任が問われるとすれば、相手から秘密の告白をされて
それを口止めされたにも拘わらず暴露した場合だけです。
そういうことがなければ堂々としていなさい。
No.3
- 回答日時:
アドバイスについてはすでに出ているので、以下名誉毀損にあたるかを・・・
「風俗嬢」であることを知人に知らせる行為について、名誉毀損罪や民法上の不法行為は成立するかは微妙だと思います。
風俗嬢ともなれば、当然店頭やホームページなどでは不特定多数の人間が認識しうる状況にあるといえます。
要は、あなたが知らせなくとも、女性の周辺の人間が認識しえたわけです。
すると、あなたの行為と結果に因果関係が認められるかは大いに疑問があります。
確かに、人に知られたくない女性の気持ちはわかりますが、自分がそのような仕事を選択した以上、それについてのリスクは自分が負うべきです。
ありがとうございます。
周りにそういってくれる人は大勢いらっしゃるのですが、私も訴えられた場合何かかしらの対応をしなければいけないと思いアドバイスをお願いしました。
毎日何回も電話がかかってきたり、家に訪ねて来られたりと、チョット対応しきれなくなっています。
もし訴訟になった場合は弁護士さんを通じて参考にさせていただきます。
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