
侵害系特許訴訟において、特許の権利範囲は、請求項の記載だけではなく、明細書の記載も参酌されて決められるそうですが、
これはつまり、上位概念のみが請求項化されていて、下位概念の一部が実施の形態として明細書に記載されていなかった場合、その記載されていない実施の形態は、権利範囲に含まれないものとして扱われてしまうのでしょうか。
例えば、上位概念Aがあって、そのAの下位概念としてA1、A2、A3が考え得る場合、Aのみが請求項されており、明細書にA、A1、A3のみが記載されていた場合、侵害訴訟においてA2は権利範囲に含めてもらえないのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ケースバイケースです。
原則論としては、請求の範囲が権利範囲ですので、実施形態として記載されていなかったからといって権利範囲から除外されるものではありません。
が、権利者としては、本件特許出願当時に、Aの下位概念としてA1,A3のみならず、これらと置換可能なものとしてA2が知られていたことを示す証拠を提出すべきでしょうね。
ご回答ありがとうございます。
通常は問題ないとのことですが、
その原則から外れる場合(権利範囲に含まれない場合)とは、具体的にどのような場合なのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
> クレームが機能的記載の場合、クレームの記載が広くなっていても、
> 権利範囲は、機能的記載の部分について明細書に具体的に記載され
> た範囲に限定されるということですね。
その場合も、日本においてはケースバイケースです。
なお、米国では、いわゆる機能的クレームについては、実施例に記載されたものか、それと均等物にのみ権利範囲が及ぶことが判例法上確立され、明文規定もおかれています。
ご回答ありがとうございます。
優先権を主張して海外でも出願しようとする場合は、機能的クレームならば、実施例をしっかりと記載しなければいけない、ということですね。
No.3
- 回答日時:
No.1のご回答にもあるように、クレームの解釈は、ケースバイケースです。
No.2の回答で紹介した判例とは逆の判断が示される場合もあります。
侵害系ではありませんが、H3.3.8最判昭62(行ケ)3「リパーゼ事件」では、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性についての審理に当たって、発明の要旨の認定は特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであり、その記載の技術的意義が一義的に理解できないなどの特段の事情がある場合に限って明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるに過ぎないと判示しています。
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