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給料担当をする事になりましたが初心者です。
前任者も知識がなく、建設業で毎月給与が変動するにも関わらず、報酬月額を360万で固定をし処理をしていたようです。

20日締めの翌月15日払の場合の保険料の引き去りですが、
例えば、4/21取得の場合、(4/21~5/20)で締め
6/15の初給料で4月の保険料の引き去りとなります。

6/15の給料で4月分保険料(4/21~4/30)とし、5月分(5/1~5/31)を合わせて引くという処理は合っていますか?

4月分を(4/21~5/20)とし、6月で控除していくと、5月分が7月控除、6月分が8月控除となってしまいます。

社会保険事務所では、見込みで出してくれれば良いとの事ですが、知識も無く見込みで出すのは難しいです。

正しい処理方法を教えてください。

A 回答 (1件)

(1)先ず人を雇えば労働保険「労災・雇用保険」に加入。


(2)雇用期間が2ヶ月以上であれば健康・厚生保険に加入。
(3)月額報酬360万円は嘘でしょう?年収360万円でしょう?
(4)年収360万円=月額300,000円これを固定賃金で問題なし。
(5)変動賃金=残業・時差出勤・日曜出勤等は変動賃金処理していいです。(4)と(5)を加算して給与とします。

A・例えば4月中に入社~5月20日締め切り5月25日給料日は5月分給与と言います。
B・2ヶ月後5月21日~6月20日に給料が固定賃金に確定したら健康・厚生年金保険加入手続きをします。この場合は6月分計算から控除します。
C・co_cheneさんの考えは止めてください。それは4月の1日に雇用も15日に雇用も30日に雇用もあります。そうすると給与が一定でないので控除を出来ない時はどうするかと言うことになります。
D・2ヶ月間以上雇用と固定賃金確定で年収141万円以上であれば対象になります。
E・社会保険事務所が言う見込みで計算した時控除額に満たない場合はどうしますか?
※参考
4月21日~5月20日締めの5月25日給料日が一般的ですが,この場合は計算は4月21日~5月20日迄を計算します。そうして5月25日給与支払いにすれば5月分と言います。6月15日に支払いにすれば6月分と言います。
しつこいけれど参考の場合は5月20日締めで社会保険料の計算をします。
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この回答へのお礼

詳しい回答をして頂きありがとうございました。
報酬月額は36万で、入力間違いでした。

4月保険料は、4/21~5/20で計算をして、6/15支払(6月給与)で控除で良いという事ですね。

分からないままアレコレ考えてしまいました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/04 16:09

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