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いつもお世話になっております。
自分の認識でおそらくあっているとは思うのですが、確認したく投稿いたしました。
建設業にて、下請けにお願いすることがあるのですが(外注費)、請負と常傭というのがあり、請負は注文書請書を交わし、金額も決めて仕事をしていただき、常傭は1日いくらとか1時間いくらとかで毎月ごとに支払い金額をだして、支払っております。
この2つの場合において、請負の場合、決算期にまだ契約金額すべてが完了していない場合、すでに支払った部分の消費税はその期には仮払金であげて翌期に完了した場合にその期の消費税とするといわれております。
常傭の場合は特に請け負い金額が決まっておりません(やった分だけ)ので、毎月の発生する外注費の消費税はその月で確定されていく(その工事全体が終わっていなくても)という認識で処理しておりますがこの認識であっておりますでしょうか?
すいませんがよろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

NO.2です。


大変遅くなってしまって申し訳ありません。

・特例の内容には継続的に処理しているという条件が入っておりますが、今回のように判断した場合、間違いとして否認される可能性があるのでしょうか?(このようなケースも翌期にまわさないといけないでしょうか?そこまではいわないでしょうか?)

否認される可能性はないと思いますよ。
仮に否認されたとしても原則は払った時に仕入税額控除をするので特例分が適用できなくなるだけです。

また質問者さんは決まっている分については翌期、決まっていない分については今期とちゃんと区分して経理処理を継続されていますのでそれは継続適用の要件を満たしている考えられます。

それでちょっと確認したいのですがお礼のところに書いてあるここの部分のついて

・請け負い金額が決まっていて、毎月出来高を支払う場合は、期末にまだ終了していない場合、未引渡しということで消費税を翌期にまわして、今回のように金額が決まっていないで、毎月やった分を支払う場合はその月ごとで金額確定しているということで、期中に支払った分の消費税は翌期にまわさず、当期の消費税として処理いたしました。

この金額の決まっているっていないって売上の話ですか?それとも外注費の話なんでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ございません。
否認されないようであれば、とりあえず安心です。
ちなみに、決まっているいないというのは、外注費の話で、最初に総額いくらで契約します、という形のものと、毎月やった分だけ支払うというものの2つがあるということで質問いたしました。

お礼日時:2009/06/27 15:20

NO.2です。



・その場合の決算時消費税認識は金額が決まっている場合は特例が認められており、時間等に応じて決まっていく場合はその都度確定していいということであってますでしょうか。

どちらでも特例は認められますよ。
特例の要件は収益との対応関係を考慮して目的物の引渡し時(質問者さんの会社で売上計上された時)に未成工事等の勘定科目で繰り越している金額について引渡しがあった時に税額控除できるって話なので外注の金額が決まってるか決まってないかでできるできないがきまるわけではありませんよ。
時間に応じて決まっていく場合でも質問者さんの会社の売上が翌期になってしまうのでその部分の外注を未成工事で計上したのなら売上が計上された時に仕入税額控除をすることができますよ。

まあ売上が完成していくらいくらって決まっているものを下請けの会社に外注に出すときに時間でいくらいくらって決めちゃうと完成するまでお金が入ってこないのに外注さんには時間で支払うとなんか資金繰りのリスクが高い気がするのであんまりケース的にはない気もしますけど。
前受けでお金をもらえたりするケースもあると思いますので一概にはいえませんけどね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。何度もすいません。
今回のケースではどちらでも良いってことなんですかね。
もう少しお聞きしたいのですが
金額が決まっている決まっていないは関係ないということですが、
私の見解としては請け負い金額が決まっていて、毎月出来高を支払う場合は、期末にまだ終了していない場合、未引渡しということで消費税を翌期にまわして、今回のように金額が決まっていないで、毎月やった分を支払う場合はその月ごとで金額確定しているということで、期中に支払った分の消費税は翌期にまわさず、当期の消費税として処理いたしました。
特例の内容には継続的に処理しているという条件が入っておりますが、今回のように判断した場合、間違いとして否認される可能性があるのでしょうか?(このようなケースも翌期にまわさないといけないでしょうか?そこまではいわないでしょうか?)

お礼日時:2009/06/10 12:08

#3です。



常傭を個人との直接契約と勘違いしていました。

#2さんのご回答のとおりです。会社対会社の派遣契約は消費税の課税取引です。#3の回答は無視してください。
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#1です。


あなたの言う「常傭」が、身体だけで通勤してもらうなら、やはり給与で不課税です。
雇用契約書の有無は特に関係ありません。
契約は口頭でも成立します。
社保がどうなっているかは、なおのこと関係ありません。
下請け人が個人なら、源泉徴収義務はありますが、単に義務を果たしていないだけです。
下請け人が法人なら、源泉徴収義務はありません。

一方、毎日通勤していても、道具は下請け持ち、細かい材料なども下請け持ちで仕事をさせているなら、「外注」であり、消費税は課税されます。
源泉徴収義務はありません。

要するなあなたは、労働力のみに対して対価を払うのか、できあがった仕事に対して対価を払うのかで、消費税の取り扱いが異なると言うことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ございません。
>労働力のみに対して対価を払うのか、できあがった仕事に対して対価を払うのかで、消費税の取り扱いが異なると言うことです。

その基準で考えれば、弊社はあくまでも出来上がった仕事に対して、支払うので、やはり課税でよいかと思いました。

お礼日時:2009/06/27 15:25

NO.2です。



あくまで外注として下請けの会社に支払いをするにあたって請負が完成したらいくらか決まっている、常庸が金額が工事が終了するまでの人の働いた時間等に応じて金額がきまるってことですよね?(派遣みたいなもんだってこと)
あくまで支払は個人ではなく下請けの会社にするので下請けの会社が給料の源泉徴収義務が生ずるのであって質問者さんの会社について源泉徴収義務は生じません。
下請け会社からすれば質問者さんの会社に対して役務の提供をしているのでもちろん消費税も請求されます。

この回答への補足

何度もおじゃましてすみません。
よくよく考えると、実際にその下請け業者が労働者に給与をどれだけ支払っているか(弊社が頂いている請求書の単価どおりに基づいて支払っているのか)どうかもわからない部分ですし、あくまでも外注費の金額を算定する計算基準として時間や単価を用いたと考えられるので、やはり消費税は発生するのかなとも思います。

補足日時:2009/06/09 16:35
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この回答へのお礼

何度もすいません。ありがとうございます。
おそらく今回のような場合は常傭ではなく業務委託という言葉のほうが
適切だったのかもしれません。(これが派遣みたいなものという言葉にに相当するのかと思いますが。)
そうすると消費税が発生するのは問題ないというご回答と理解いたしました。
で、もともとの質問なのですが、その場合の決算時消費税認識は金額が決まっている場合は特例が認められており、時間等に応じて決まっていく場合はその都度確定していいということであってますでしょうか。

お礼日時:2009/06/09 15:54

請負と常傭、いずれも一口に下請けと呼ばれていますが、所得税や消費税の扱いでは全く別物です。


両者の境界線引きについては深入りしませんが、請負が仕事の完成を目的とするのに対して、常傭は単に労働力の提供が目的となります。お書きの日給、時給から判断すればこれは雇用契約となります。

1.請負
原則として、課税仕入をした日の属する課税期間の課税仕入とされます。例外として目的物(工事)引き渡した日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、継続適用を条件として、これを認めることとされています。(消費税法基本通達11-3-5)

したがって、貴社の場合はこの例外処理を適用されていることになります。

2.常傭
すでにご回答のとおり、常傭は一般社員と同じで、給与ですから消費税は不課税です。

なお、ご質問から外れますが、常傭については給与としての所得税の源泉徴収が必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
常傭となると給与にやはりなるのでしょうか?建設業法の請負契約の中の常傭と認識していたのですが。
下請け業者からの請求書には消費税が上乗せされた形で請求が来ており、弊社が下請け業者にそれを振り込んでおります。(給料のように各人に支払ったり、保険料や源泉税はひいておりません)給料は下請け業者がその労働者に出しているはずです。
給与だとするとこちらは消費税分多く支払っていることになるし、源泉徴収等は下請け業者がしていると思うのですが、、、。

お礼日時:2009/06/09 15:01

請負でも常庸でも本来は仕入税額の控除は原則として資産の譲渡等や役務の提供を受けた日に計上します。


なので決算期において完了していようがいまいが原則的には役務の提供等を受けた決算期において仕入税額の控除を受けることになります。
ただし特例として継続して経理処理することを前提に完了した日に仕入税額控除をすることができます。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6487.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
弊社は特例を継続しているからそうしているということですね。

お礼日時:2009/06/09 14:49

>常傭は1日いくらとか1時間いくらとかで毎月ごとに支払い金額をだして…



こちらは消費税の対象外です。
いわばサラリーマンの給与と同じ扱いです。

>毎月の発生する外注費の消費税はその月で確定されていく(その工事全体が終わっていなくても)という認識で処理しておりますがこの認識であっておりますでしょうか…

違います。
「不課税売上」として、請負分の売上とは別に累計していきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

何度もすみません。
常傭というように書いたのですが、これは、業務委託という形になるのかもしれません。このあたりの区別線引きがよくわからないのですが、、、。

補足日時:2009/06/09 15:29
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この回答へのお礼

早速のご回答誠にありがとうございます。
これはつまり、外注費か給与かという問題のところですよね。
常傭と書きましたが、会社として雇用契約はしていないと思います。といいますのも、相手方からの請求書を頂いており、それには消費税が乗ってきておりますし、社会保険料や源泉税も引いておりません。給料も
下請け業者がその労働者に出しております。
建設業法においては作業員を常傭作業員として他の建設会社から調達する場合、建設工事の請負契約となると考えられているようで、その請負契約の中で、工事請負金額を決めている、『請負』と決めていない『常傭』があるのだと思い、その消費税処理のことをお聞きしようと思い投稿いたしました。その認識自体が誤っているということかもしれませんが、、、。

お礼日時:2009/06/09 14:23

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