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疎遠のまま亡くなった父親の病院代などを支払えと
訴えられました。
相続放棄しているのですが
支払わなければならないのでしょうか。

地方裁判所から訴状が届きました。
貸金等返還請求事件となっております。

原告は叔父
被告は私と私の兄です。

平成9年に両親が離婚。子供である私と兄は母方に籍を移し
父、および父方の親類とはそれ以降まったくの疎遠になりました。
平成19年に父が亡くなっていたそうで
翌年金融機関から督促が私の元へ届き
父の死亡を知りました。
昔からあまり金銭感覚が良くない人間でしたので
なにかあっては困ると思い
すぐ相続放棄の手続きをして、受理されて
ほっとしていました。

すると今日、叔父(父親の弟)原告の訴状が
地方裁判所より届きました。
病院代や貸付金、葬儀費用の領収書などが
添付されています。
「金銭消費貸借契約に基づき250万円
立替金請求権に基づき200万円の支払いを求める」とあります。

このような状況ですが
私が支払う必要はあるのでしょうか。
口頭弁論の呼び出しも指示されています。
指定の裁判所は現住所とは離れており
小さい子供もいるので
応じることができないかもしれません。

初めてのことで
大変不安です。
どなたか詳しい方お願いします。

A 回答 (7件)

こんにちは。



おそらく答弁書を提出してくださいという内容の文書も訴状に添付されているのではないでしょうか。
とりあえず、相続放棄をした旨を答弁書に書いて裁判所に提出してください。
答弁書は原告にも送達されるので、質問者様が相続放棄をしていることを原告が知れば、訴えを取り下げる可能性大です。

もし、放っておくと、原告の主張が認められ、支払わなければならないことになります。

口頭弁論に出なくても答弁書の内容通りのことを主張したとみなされるので、即敗訴とはなりませんが、
それでも、出席して様子を見る必要は高いと思います。

今回は金額が大きいので、弁護士に相談されることをオススメします。
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございます。
いま答弁書を書いています。
訴状を初めて見るくらいまるっきり素人なので
弁護士さんにも明日予約電話しようと思っています。
相続放棄していても
今回のように訴えられたら払わなくてはいけないんですね。
なんにも知りませんでした。
早くにお答えくださって
本当に感謝しています。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/10 23:43

私は答弁書の提出および、相続放棄の証拠書類でいいと思います。


さらに用事(自営業なら絶対にはずせない仕事とか、介護する家族がいるなら通院の付き添いとか)をでっち上げて、口頭弁論の延期を求める要望書を提出して様子を見てはいかがでしょうか?

さらにその旨地裁の担当者に電話で相談すると言いかと思います。

証拠をそろえて時間を稼げば、訴えを取りさげる可能性が高いです。
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この回答へのお礼

教えていただき、ありがとうございます。
地裁のかたにもお電話してみます。
電車で2時間かかる裁判所に3歳児を連れてというのが
とっても困ってました。
相手に私が相続放棄していることがわかったら
無条件で訴えが成り立たないということではないのですね。
むずかしいです。
今日訴状が届いてから心配でたまらなかったのですが
少し眠れそうです。ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/10 23:51

相続放棄の手続きを、相続後3ヶ月の期限内に、家庭裁判所に対して


しているとの前提で。

他の方も指摘していますが、相続放棄の事実を指摘すれば、基本的に
問題ないと思います。しかし、直接相手に伝えても、場合によっては、
「訴えを取り下げる」と口では言ったものの、そのまま取り下げずに、
敗訴判決が確定するとなったら、目も当てられません。

そこで、最低限、答弁書を提出しておくのが、今回の回答です。


極簡略に書けば、以下のような文書を作成して、呼出状の送られて
きた裁判所に提出してください。


【答弁書サンプル】

事件番号 XXXXX
原  告 AAAA
被  告 相談者さんの氏名

            答 弁 書

 QQQQQ裁判所  御中



  第一 請求の趣旨に対する答弁

 原告の請求を棄却するとの判決を求める。
 訴訟費用は、原告の負担とするとの判決を求める。


  第二 請求の原因に対しる答弁

原告は、故・ZZZZの債務について請求をしているが、
被告は、ZZZZの相続に関して相続放棄をしている。
よって、原告の請求には理由がない。


                           以上
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この回答へのお礼

お答えいただきありがとうございます。
具体的な内容を提示していただいて
ものすごく助かりました。
ネットで調べたりして自分なりに考え考え作成していたのですが
文章的におかしくないか心配だったのです。
答弁書はできあがったと思います。

お礼日時:2009/06/11 15:10

それより、相手には弁護士がついついますよね?


弁護士事務所から、受任通知等はありましたか?

相手の弁護士が判るなら、弁護士に連絡して提訴前に相続権放棄手続きをしていて、既に家庭裁判所から認められていますと連絡して下さい。
相続権放棄をしていたら、裁判所で原告の訴えが棄却される事を弁護士が一番よく知っています。

弁論書を出す前に、先に弁護士に話す事を薦めます。その方が、不要な費用を出す事がなくなります。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
弁護士さんが2名もついてらしたので
ものすごく怖くなっていました。
受任通知などは受け取っていません。
特別送達で届いた訴状だけです。
今日市の法律相談に行ってみたら
相手の弁護士さんに取り下げてくださいと
連絡してみたらいいですよと
おっしゃっていただきました。
さっき電話したら不在だったので
夕方遅くに電話する予定です。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/11 15:14

別意見が出ているので、補足説明を。



> 弁論書を出す前に、先に弁護士に話す事を薦めます。
> その方が、不要な費用を出す事がなくなります。


相手の弁護士に連絡して済ませるならば、その後、裁判所にも確認して、
確実に、訴えが取り下げられていることを確認しておいてください。

繰り返しておきますが、時折、諸般の理由から、話し合いで、取り下
げるとの口約束を得た訴訟が、続いている場合もありますので。


ただ、そういうのが面倒であれば、前回も回答したような「答弁書」を
お書きになって(手書きでも構いません)、FAXで、裁判所に送信して
おいてください。

「不要な費用」という指摘がありますが、FAX送信費ぐらいなものです。
また、そのまま、裁判に勝てれば、今後同じ訴訟が起こされても、
同じ判決が繰り返されるだけという効果もありますので、
訴えの取下げよりも、有利です。

なお、答弁書提出後でも、貴女が同意しさえすれば、相手は訴えを
取り下げることができますので、その点で悩む必要はありません。



前回の答弁書サンプルで、抜け落ちていたのですが、

「あなたの氏名、と、判子」
これを、適当な位置につけておいてください。

この回答への補足

さきほど相手の弁護士さんに連絡して
相続放棄のことを伝えましたら
「知らなかったので、その旨の答弁書を出していただければ
確認後、取り下げます」と言われました。
まだ取り下げは完了していないので
100%安心はできませんが
なんとか今の生活を守れそうです。
何もわからず、途方にくれていた私に
詳しく回答していただき、本当に感謝しております。
このサイトの存在を知っていて
本当によかったと心から思っています。
ありがとうございました。

補足日時:2009/06/11 21:15
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この回答へのお礼

詳しく教えていただいて
ありがとうございます。
訴状を受け取って一日たちましたが
お答えを読ませていただくうちに
だんだん落ち着いてきました。
涙が出るほど感謝です。

今日、弁護士さんに相談しましたら
「相続放棄したことを訴状にも書いてないし
たぶん知らないんでしょう。取り下げるように電話したらいいですよ」
と教えていただきました。放棄したことを確認せずに
訴えるものなのですね。
取り下げの確認もきちんとしてみます。
弁護士さんに相談するまえにお話する相談員さん(?)には
「原告が立て替えたとされる葬儀代と医療費は
相続放棄してても払わなくてはいけないと思いますよ」
と言われたのが少し気にかかります。

お礼日時:2009/06/11 15:22

葬儀費用は、相続財産がないときは、相続人が出す物だから、放棄した相続財産に含まれない可能性が強い。


一般的な慣習では、子供(長男)が出すことになるのでは、その地方の習慣によります。 仙台家裁など

よって、葬儀代は、普通は子供が負担すべきと思います。  
音信不通の場合は誰が負担するのか不明。

金銭消費貸借は 支払い不要。
病院代は不明。
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前の回答訂正


葬儀代 支払わなければならない可能性強い
病院代 支払い不要の可能性強い。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
借金は払わなくてよいことが
はっきりしてきたので安心しております。
完全に訴えが取り下げられるまで
気をつけて行動していきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/11 21:05

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