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ぜひ、相談に乗ってください。
先日の朝、通勤で車を運転していました。いつも通る道が2つあってひとつは信号が赤だったのでもうひとつの道を使うことにしました。そこは2車線にはなっていない少し狭い道路でギリギリすれ違える幅です。
その道の間でごみ収集車(再生ゴミだったのでトラックです。)が対向側に止まっていました。 収集車のすぐ真横(私が走行している道路をはさんだ所((私の進行方向左側))に物置型になっているゴミ置き場)でゴミ収集されている作業員が道路に足を出しておじぎをする格好で物置の中を清掃されていました。足を出した状態だったのは、そのゴミ物置がガードレールなみに道路ギリギリに設置されているからだと思います。
そしてその作業している方のすぐ右横に道路に沿って自転車が物置の外に立てかけられている状態で捨ててありました。私は、作業員が突然立ち上がってくることと、ゴミの自転車も気にしながらサイドミラーが収集車に当たるギリギリまで車を寄せて徐行しました。そのとき、作業員さんを通過してすぐ私の車、左前タイヤのすぐ隣(フロントバンパー)に自転車が倒れてきて傷が付きました。
相手は市が請け負った清掃業者で、後日話し合いの時には市の方と清掃業者の主任さんがいらして、すべての状況を説明し、傷も確認してもらいました。
しかし、話し合いの次の日に清掃業者から電話があり、もう一度、今度はうちの上司と一緒に話がしたい と言われました。なぜかと聞いたら うちの清掃員は自転車に当たっていないから・・・・と遠まわしに過失は100%ではない説明をされました。
私は自転車が倒れてすぐ停まれるくらいの速度だったので傷もほぼ縦に入っています。自転車が倒れてすぐ停止し、ドアを全く開けられない状態まで収集車に接近していました。私は、業者さんも狭い場所での作業と理解しているのにも関わらず道路沿いに立てかけたままで作業されいたことは不注意だと思うのですが、私にも過失はあるのでしょうか。
ぜひ、教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「私にも過失はあるのでしょうか」
はい、あります。それも大きな過失があります。
清掃業者や市から損害賠償を受けることは諦めた方が良いかもしれません。
質問者さんはまだ運転歴が浅い方ですか?こういう場合、無理に通ろうとしてはいけません。「危ない時は止まる」これがドライバーの鉄則です。
質問文の意味が取り辛く、具体的な状況が良く分かりませんが、
「通行に際してゴミ収集作業員と放置自転車が障害」
だったのであれば、運転者がするべきことは
1) クラクションを鳴らすなどして、自分がクルマで通ろうとしていることを作業員に知らせ、作業を中断するなりして貰う。この状況下で作業員がクルマに接触してケガすれば立派な「人身事故」であり、質問者さんは「加害者」となります。
2) 放置自転車が邪魔なのであれば、面倒がらずにクルマを降りて、放置自転車を交通の邪魔にならない場所に移動する
3) どのようにしても安全に通行が出来ないほど道幅が狭まっているのであれば、警察を呼んで対処してもらう
です。
質問者さんが実際に行った
「『作業員が突然立ち上がってくることと、ゴミの自転車も気にしながらサイドミラーが収集車に当たるギリギリまで車を寄せて徐行しました』
『自転車が倒れてすぐ停止し、ドアを全く開けられない状態まで収集車に接近していました』
という状態でクルマを動かすこと」
は、「安全配慮義務違反」と指摘されても全く反論できないものです。
今回、警察を呼んで現場検証していないようですが、警察を読んでいれば「運転者の過失100%」と判断されたかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
運転暦は10年になり、事故にあったことは初めてです。
とても説明しずらい状況ですが、私も通ることに注意するのではなく、
通る前に安全に通れる方法を考えていこうと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
作業をしているのを分かっていながら、すぐ横を通過しようとした貴方にも当然過失はあります。
清掃員が自転車に触れていないのであれば貴方の過失のほうが大きい、というより自業自得です。
ドライバーにはいついかなる時にも注意義務が課せられます。
今回悪いのは狭い場所で自転車を立てかけたままにした業者さんではなく、それを分かってて無理に通過しようとした貴方になります。
そんな自己中心的な運転をしていたら、いつかとんでもない事になりますよ。
ご回答ありがとうございます。
私的に注意できる限りのことはやったつもりでしたが
まだまだあまかったのですね・・・・。
他の道はさらに狭いので今回通った道を含めていつも2つの一般道どちらかを通っています。
これからはさらに注意して運転したいと思います。
ありがとうございました。
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