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教えて下さい。 

占い教室に通って2年、マン・ツウ・マン方式の教室です。
先日 突然 書籍が送られてきました。
封筒は開封のままだったので、中をみたら、占い方の極意が記されています。
値段も表記されていませんでしたので、ぱらっと見ただけで内容は、深く見ませんでした。

次の日に、先生から電話があり、自分の属する占い研究会の 登録料3万5千円。と 本代 5万5千円を、消費税とともに支払ってくれという内容でした。

登録の話も、書籍の話も事前には何もありませんでした。


そのまま、返しても法律にふれたりしませんか?

また、教室で勉強したので、登録済みになっている。とか、書籍は特別なものだから、見たのであれば返品できないと言われたら どうすればいいのでしょうか?

もう少し勉強したいので、うまく対処する方法を教えて下さい。
よろしく お願いします。

A 回答 (6件)

契約を結んでいなければ


支払義務は発生しません。本は返却して
あとは無視しておいていいですよ。

>また、教室で勉強したので、登録済みになっている。とか、
>書籍は特別なものだから、見たのであれば返品できないと言われたら
>どうすればいいのでしょうか?

向こうの思う壺ですね。耳を貸す必要がありません。
本は「受取拒否」で返品します。
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この回答へのお礼

早々の ご回答ありがとうございます。
急いでいましたので、助かりました。
感謝です。ホントにありがとう!!
行ってきます!!

お礼日時:2009/06/19 10:03

No.4,5です。

そそっかしいので、もう一つ忘れていました。

消耗品でない書籍の送りつけ商法の場合は、たとえ開封していようが、書籍を読んでいようが、あなたの権利に変わりはありません。受取人負担の送り返しも出来ますし、一定期間経過後の自由な処分も出来ます。

心配しないで、さっさと送り返して下さい。小さなメモで「登録をした覚えはありません。書籍の購入にも同意しませんのでお返しします」と書いてやればあなたの毅然とした意思が伝わるでしょう。
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No.4です。

大事なことを忘れていました。

一定期間を経過すれば自由な処分が出来るとお伝えしてあるのですが、今回の事例では縁をお切りになるつもりで、本を受取人払いで返送することをお勧めします。そしてその後の先生の電話には対応しないことですね。「地獄に落ちるあなたが見える」とか言われるかもしれませんが(苦笑)。
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登録料は別としても、本の送付と代金請求は特定商取引法でいうネガティブ・オプション、通称「送りつけ商法」、「押し付け商法」と呼ばれるものでありますが、即座に違法であるわけではありません。



しかし同法では自分に購入の意思がなければ14日を経過した時に、また送付して来た相手に引取りを要求してから8日を経過した時に自由に処分が出来ます。つまり捨てようが、書棚にしまい込もうが、古本屋に売ろうが自由というわけです。ただし古本屋に売って利益が出た時には請求があれば送付者に返金しなければなりません。あくまでも「自由な処分が出来る」だけです。

登録イコール書籍の購入の義務があるとは思えませんが、もしそうなら登録に際して会員の権利と同時に金銭を含む義務(入会金、年会費など)を入会希望者に告知していなければなりません。

もしそうしないで本だけの購入を迫られるなら、錯誤による契約の解除(そんな内容の入会契約とはしらなかった)が出来ます。相手が告知しなかったのが故意であれば、詐欺による無条件解除(わざと金銭的義務を隠して入会させたので、契約を解除する)が出来ますしね。

かなり金儲けに熱心な先生のようですね。今後もアレを買え、これも買え、と迫られるでしょうから、縁を切ったほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

ご回答 ありがとうございました。

色々アドバイスして頂いて、参考になりました。
  
なかなか熱心に教えて下さる先生ではありますが、金儲けにも熱心だったということですね。

力強いご助言をたよりに、本を直接ご本人に返却しに行ってきました。
電話では、かなり高圧的な表現で 早く料金を支払ってほしいと言っていましたが、直接だと、青菜に塩状態。なんの抵抗もなく、理由すら聞かず(私も理由はいいませんでした)すんなり受け取ってもらえました。

この本がなければ、今後のレッスンが出来ないようなら、本日をもってレッスンの修了をして下さいとこちらから尋ねましたら、どうぞ、レッスンは続けて下さいと言われましたので、しばらく様子を見てみますが、アドバイスして頂いたように、切りののいいところで おいとましようとおもいました。

たくさんアドバイスして頂き、助けて頂きました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/19 17:25

私の知人の経験から投稿いたします。



私の知人の場合は、有料の某セミナーに参加したところ、
後日、セミナーに関する書籍が送られて来て
「入会金と書籍代金の10万円を○日までに入金してください」
との文書が一緒に入っていました。
知人はセミナーに参加はしたものの、セミナーを主催する会に
入会した覚えはなく、会側からの事前の説明もありませんでしたし、
参加希望届けを提出した際に名前と住所と連絡先は記入しましたが、
入会に関する書類へのサインは一切していませんでした。
その会に対して、入会の意思がないことと書籍を返還することを
伝えたところ
「あなたはセミナーに参加したので入会手続きを行ったことになります」
との返答がありました。

話がおかしいので知人はすぐに弁護士に相談しました。
すると弁護士は
「会の側があなたの入会を証明する物を提示しないのであれば
 支払いに応じる必要はない」
とのことでした。
書籍に関しても開封済みであっても、相手に送付すれば
問題がないとのことでした。

私は専門家ではありませんが、amanedaiさんの場合も
上記のケースと似たようなケースだと思います。
いきなり弁護士に相談すると費用が発生しますので、まずは
消費者相談センターや無料で弁護士に相談のできる「法テラス」など
に相談してみてはいかがでしょうか。

こちらのケースがクーリングオフを利用できるかどうかは
わかりませんが、利用できると想定して「内容証明郵便」にて
・書籍は購入しない
・送られてきた書籍を返品する
という意思を相手側に伝えておいて下さい。
クーリングオフは時間がたつと使えなくなりますので
なるべく早く行っておいてください。
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この回答へのお礼

ご回答 ありがとうございました。

似たようなケースがあるんですね。
参考になりました。
クーリングオフ?に該当できるか?なんて考えたりもしましたが、頼んでもない品なので、契約解除もないだろうと思いました。

・・・で、皆様の ご助言に奮い立って 直接ご本人に返却に行って参りました。
すると、夕べの電話の態度とは 打って変わって あ、結構ですよぉ。全然かまいません。といってすんなり受け取ってくれました。

いったい何だったんでしょうね!!
一晩 ストレスで悪夢まで見たのに・・・・!!

ともあれ、助けて頂いたことに 感謝いたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/19 17:05

入会された時に、契約書等で書面で何かかわしていたりはしていませんか?


それには請求書が入っていましたか?
この文面からでは、特にそのような事はなかったみたいですね。

とりあえずは、断わってみましたか?
このまま習い事は続けたく、穏便に済ませるのは、口頭で丁寧にお断りするほかはないと思います。
きっぱりとした態度で、今回はご遠慮いたします。理由を聞かれたら、はっきりそのような費用を用意できないと言いましょう。

その上で、だめなら。

とりあえず、早急に本は返送しましょう。
もちろん、着払いで返送して大丈夫です。

送りつけ商法
http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/b_kenmin/cus …
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この回答へのお礼

ご回答 ありがとうございました。

結論から、まずご報告しますね。
本は 直接 先生ご本人に返却しました。
電話の態度とは、異なって、すっと受け取ってくれました。

以前 違う種類の書籍を紹介された時に 1冊購入しまして、この時も電話で値段が言い渡されましたが、紹介された時に、だいたいのお値段をこちらから聞いていて、請求額も大差なかったので、料金を指定の口座へ、振り込んだとき振込先が占い研究会となっていたので、そこで初めて 先生の所属の会が判明したわけで、私は入会申込書に署名したわけでも、契約書等があったわけでも無かった次第です。
先生がいい加減なのか、会がいい加減なのかよくわかりませんが、兎に角、一件落着しました。 

助けていただいて、ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/19 16:53

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