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金銭消費貸借契約を締結したとき。その契約書に「一生かけて返す」「死ぬまでに返す」「消滅時効は適用しない」のいずれかが書かれていた場合、時効はどうなるのかを教えてください。

A 回答 (6件)

#3追加


ただ、出世払いの場合は、出世したときから、
時効が始まるとされていますので、(判例)
出世しない場合は、時効がない事になります。
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No.1です。



>ということは、一生かけてや死ぬまでって言うのは不確定期日扱いということですか??

そのとおりです。死亡する日は確定していませんので・・・。

No.3さんがおっしゃるとおり、通常は弁済期から進行しますが、ご質問の場合は期限の定めのない債権になりますので、債権が成立した時点から進行します。
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#3


一生、、しぬ、、   などは 146条により無効
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金銭消費貸借の消滅時効は、


167条を適用するのでなく、
166条を適用すべきとされているはずです。

166条により、弁済期より消滅時効は進行します。
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> 30年後に返済と書いててもですか?


時効の時計は、借りた日からではなく、返済予定日からスタートする。

> 契約自由は尊重されないのですか??
される。

この回答への補足

ということは、一生かけてや死ぬまでって言うのは不確定期日扱いということですか??

補足日時:2009/07/04 14:50
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民法第167条で


「債権は、10年間行使しないときは、消滅する。」
とされています。
従って、債権者の貸金返還請求権が消滅するということですので、「一生かけて返す」「死ぬまでに返す」 と書いてあっても債権者からの請求等が10年間無ければ時効になります。

また、民法第146条に
「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。」
と定められていますので、「消滅時効は適用しない」と書いても無効になるでしょう。

この回答への補足

30年後に返済と書いててもですか?民法は契約で決めなかったことについて適用する法律ではないですか?契約自由は尊重されないのですか??

補足日時:2009/07/04 14:27
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