A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
No.1です。
>ということは、一生かけてや死ぬまでって言うのは不確定期日扱いということですか??
そのとおりです。死亡する日は確定していませんので・・・。
No.3さんがおっしゃるとおり、通常は弁済期から進行しますが、ご質問の場合は期限の定めのない債権になりますので、債権が成立した時点から進行します。
No.1
- 回答日時:
民法第167条で
「債権は、10年間行使しないときは、消滅する。」
とされています。
従って、債権者の貸金返還請求権が消滅するということですので、「一生かけて返す」「死ぬまでに返す」 と書いてあっても債権者からの請求等が10年間無ければ時効になります。
また、民法第146条に
「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。」
と定められていますので、「消滅時効は適用しない」と書いても無効になるでしょう。
この回答への補足
30年後に返済と書いててもですか?民法は契約で決めなかったことについて適用する法律ではないですか?契約自由は尊重されないのですか??
補足日時:2009/07/04 14:27お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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