No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、株式の譲渡価格については、税法では何ら制限していません。
ここを誤解なさっています。税法が規律するのは課税上の評価額であり、当事者間の取引額は規律しません。これを規律するのは民法(その他の私法)です。株式譲渡価額についての定款の定めは、原則として当事者間の取引額を拘束するものと解されています。そのため、「時価評価額に拘わらず発行価格で譲渡できる」ことが可能となります。ただし、その価額が公序良俗違反といえるとき、例えば債務超過会社の株式を1株5万円で譲渡するなどのときは、定款の定めが無効となり、当事者間の取引額は定款に拘束されません(民法90条)。
そして、いずれの場合でも、税法上は、当事者間の実際の譲渡価額が時価と乖離し、これが課税上の評価額といえないときは、差異調整が行われることになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/07/19 06:45
早速の回答有難うございました。
あらかじめ譲渡価格を決めておいて譲渡した場合、時価が譲渡価格を上回っていれば税法上はその差額に対して贈与税が課せられるということになるのですね。
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