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賃貸契約書について

内装・設備はそのまま(居抜き状態)で事業を展開してましたが、8月末日に撤退することにしました。

賃貸契約書の原状回復義務のところには

(1)乙(私)借主は営業場所内の乙(私)の設備造作商品その他の物品一切を、乙の費用で撤去すると共に、営業場所の甲の設備造作の破損、故障、損耗、故障箇所を乙の費用負担によって修復し、原状に回復する。

と書いてあります。

こちらは、原状回復について、借りた時がすでに居抜き物件の状態であり、あくまで借りた状態に戻すとゆう解釈でいましたが、家主さんから、まっさらな状態(設備造作物を含めた商品その他の物品一切を撤去=スケルトン状態)に返してほしいといわれました。しかし賃貸契約書内や、それ以外に特約や重要事項にもスケルトン状態に戻さないといけない事を証明する書類もないので、賃貸契約書を見る限り、居抜き物件で借りた場合の原状回復の意味は、あくまで借りたときの状態に戻す事であり、設備造作商品その他の物品一切を、乙の費用で撤去すると書いてあっても、スケルトン状態にはしなくて良いと解釈してます。とは言え、私も家主さんと円満に解決した上で、気持ち良く撤退したいので、撤去できるものに(備え付けの物以外の動かせるもの)ついては、できるだけ撤去や処分した上で原状回復のための費用が許容範囲の金額以内で収まるのであれば応じるつもりですが、家主が連れてきた見積もり業者と家主さんとのやり取りを見る限りでは、家主側は、備え付けの物の撤去はもちろんの事、床の張り替え、天井や壁の修繕・張り替えや空調の取り外しなども要求してきて許容範囲の金額は軽く超えるだろうと考えてます。こうゆう場合 どこまで原状回復について行えばいいのか、なるべく詳しく教えていただきたいです。
皆様、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

あなたの考えで問題ありません。


契約書に書けば何でも認められる訳ではありません。
・原状回復は当初契約時点状況
・あなたの所有物、造作責任のあるもの以外に撤去責任なんてありません。

保証金が人質になっているならあなたから裁判おこす覚悟が必要です。
保証金が人質になっていないのであれば拒否してあいてから裁判おこし
てもらいます。
勝てる裁判ですから問題ありません。
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