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3年前から任意整理中ですが、先日担当の弁護士さんに辞任されてしまいました。
残りの支払い期間はあと1年です。
理由は1年ほど前から母の入院に伴って経済的にとても苦しくなってしまい、
支払い日の延期などを何度もお願いした事です。
弁護士さんに引き続きの受任をお願いしましたが、
これから先が不安だという事から辞任は免れませんでした。
これからは自分で支払いを行うようにと指示を受けましたが、
こういった場合、債権者(3社です)に分割をお願いできるのでしょうか?
弁護士さんの解任で信用は更になくなってしまいましたので、
一括請求以外は受け付けてくれないでしょうか?
とても不安です。
債務整理に詳しい方、教えて下さい。
お願い致します。

A 回答 (2件)

弁護士に辞任されても


既に貸金業者と返済方法の和解(返済方法等)してますので
新たに貸金業者と返済方法の交渉は必要ありませんので、新しい弁護士等は必要ありません。
最初の和解案どうり(今までどうり)に残り一年間返済すればOKです。

今までは弁護士経由で返済してましたが
これからはご自身で返済するため、貸金業者の振込先のみ確認すれば大丈夫です。
また、今までは返済遅れ等の催促は弁護士にいきましたが
これからは、返済遅れがあった場合には本人に直接取り立てが行われます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
実は7月分がまだ未入金で、期日までに支払が行えなかったのは
これで2度目です。
この場合は和解は取り下げられてしまいますよね…。

補足日時:2009/08/06 20:08
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この回答へのお礼

先程消費者金融に電話をして事情を話した所、これからも和解案通りの返済額で良いとのお返事を頂く事ができました。
安心致しました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/07 11:04

再度弁護士を選任します。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
それも視野に入れております。

お礼日時:2009/08/06 20:11

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