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訳あって自分の出生時間を知りたいのですが,母子手帳不明で親も時間を全く覚えてなく,産院に照会するしか手立てがないと思うのですが,このような照会を病院にしてもいいものでしょうか?カルテが廃棄してあればそれまでなのですが,保存していた場合,回答してもらえるものでしょうか?ご存知の方がいらしたら教えてほしいのですが。

A 回答 (6件)

カルテの保存義務は5年です。


病院ともなれば古くなったカルテを倉庫へ移してしまいます。参照しないつもりでかたづけている病院が多いので探すのに何日もかかるでしょう。倉庫がないところは破棄しています。

どちらにせよ聞いてみないことにははじまりません。
レッツ!ゴー!です。(^v^)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ダメ元で聞いてみようと思います。

お礼日時:2003/04/12 00:12

う~ん、30年前ですか・・・実家が内科医院を開業していましたが、カルテって意外とかさばります。

実家も3年前に医院を閉じたのですが、5年の保管期限があるが故にカルテの保管場所に汲々としています。
直近数年前の物くらいでしたら、電子媒体として保管してある可能性もありますが、紙ベースでの保管で30年前の物ですとちょっと苦しいかもしれませんね。研究対象となるか余程の珍しい症例でしたら、可能性もあるとは思いますが・・・・
希望をそぐようなコメントで申し訳ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ダメ元で聞いてみようと思います。ポイントは先着順にしました。すみません。

お礼日時:2003/04/12 00:22

出生なされたのは 病院ですか、診療所ですか、産院ですか?


医療法や医師法上は、診療録及び診療に関する諸記録は、
最低でも5年間は保存することが義務付けられています。
5年を経過したら破棄する場合も多くありますが、
病院、診療所、産院で永年保存している場合も少なくありません。
まずは、当該出生した医療施設に照会されてはいかかがですか。
最近は、患者の情報の保護のため、身分を証明できる者をおもちになることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。産院で生まれました。ダメ元で聞いてみようと思います。身分証明のアドバイスもありがとうございました。ポイントは先着順にしました。すみません。

お礼日時:2003/04/12 00:20

他の方の言われるように、法律上の保存期限は5年です。


まあ、5年で破棄する所は、少ないように感じます。
でも、30年前となると、場所の問題で、すでに破棄している場合が多いように感じます。
でも、病院・医院のDr.及び、事務方の考え方にもよりますので、一概には言えないと思います。
経験上ですが、30年前のカルテを、国立病院で見た事があります。
まあ、大きい病院でしたら、無理でしょう。たとえ保存してあっても、探すのが大変です。
ですから、例え保存してあっても、保存してないというのではないでしょうか?
30年前のカルテを、すぐ出せるように、綺麗に保存してある所は、無いように感じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。小さい産院なのでダメ元で聞いてみようと思います。ポイントは先着順にしました。すみません。

お礼日時:2003/04/12 00:18

殆ど無理かと思われますか、個人の小さな医院だとカルテ以外に記入保存してる可能性がありますから訊ねてみては。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。ダメ元で聞いてみようと思います。ポイントは先着順にしました。すみません。

お礼日時:2003/04/12 00:16

保管義務期間は5年ですからね・・・


保存している可能性は99.99999・・・・・%ありえないでしょう・・・
とりあえず聞いてみては如何ですか・・・?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ダメ元で聞いてみようと思います。ポイントは先着順にしました。すみません。

お礼日時:2003/04/12 00:14

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