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タイトル通りの質問なのですが、

29.2%の金利で営業している消費者金融って多いと思うのですが、これは違法なんでしょうか?
一応、どの法律違反もしてないような気がします。
みなさんはどのようにお考えですか?
出来れば根拠もお願いします。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

違法じゃないです!・・・おそらく。


実際働いているときに、上司が「S」が金利が39.9で
ギリギリだと言っていたので、その上くらいが違法なんでしょうね。ごめんなさい。このあたりうろ覚えです。

年利29.2%
10万円借入とした時1日あたりの利息は約80円。
こんなもので違法というのもおかしな気がします。
妥当だと思いませんか?
毎月3万円返済したとしても、27600円は元金返済
できているので、問題ないと思います。

あまり答えになってなく、かつ根拠もないですが
違法だったら、あれだけ大々的にCMしてれば
とっくにつかまってますよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

最初の39.9%に関しては出資法改正前のお話だと思います。数年前に改正し現在は29.2%ですが、要は出資法に基づいてオーケーということですよね。

テレビCMに関してはそのとおりですよね。
最近はACが29.2%より高いと違法だと言ってますもんね。

お礼日時:2003/04/24 11:43

まず、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関」(通称:出資法)という法律により、


第5条
2  前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十九・二パーセ
ント(二月二十九日を含む一年については年二十九・二八パーセントとし、一日当たりについては〇・〇八パーセントとす
る。)を超える割合による利息の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領したときは、三年以下の懲役若しく
は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

という規定があり、こちらを越える場合は処罰されます。従ってこの金利が最高金利となります。

次に、利息制限法という法律があり、

一条  金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その
超過部分につき無効とする。
   元本が十万円未満の場合          年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合     年一割八分
元本が百万円以上の場合          年一割五分

という規定がありますが、こちらには罰則はありません。
あくまで「無効とする」という規定があるのみです。
つまり、業者は利息制限法を越えて貸し出しても罰則は一切ありません。
ただし、法的には無効とされてしまいますので、裁判所を通した調停などで法的にあらそう場合は、この法律で決められた金額以上を請求する法的根拠を失います。

つまり、この年15%、18%という金利が、業者の法的に請求できる金額となります。

そういうからくりです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
なるほど、法的根拠がなくなるということは、違法になってしまうんですよね。

お礼日時:2003/04/15 23:21

いわゆるグレーゾーンというやつです。

2つの法規制の間をとって営業しているわけです。
借り主が語彙有為してしまうと今のところ有効になってしまうのが現状です。

違法とは言い切れないのですがぎりぎりの所です。
法改正が求められるところですね。

参考URL:http://www.imeyes.com/QApage.files/QA39risoku.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
ぎりぎりのところだから、二つに意見がわかれてしまうんですね。

お礼日時:2003/04/15 23:18

出資法という法律と利息制限法という法律があり


それぞれが、利息の上限に異なる規定を設けていているので
どちらの法律に基づいて議論するかによって、違法だという論拠にもなるようです。

結局はどうなの?と言われるとよく分からないんですが
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
そうなんですよね、結局どうなんでしょう(笑)

お礼日時:2003/04/15 23:16

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