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債務超過の会社の清算について教えて下さい。会社は特例有限会社で、債務の中身は全てが税金(重加算税を含む)です。私1人が代表取締役の会社です。資産は数年前のパソコンが1台と車(見積もりでは、売却するのにむしろ費用がいるような評価でした)のみです。
1.
会社の清算方法にはどのようなものがありますか?事業継続の意志はありません。

2.
法人の破産を選択した場合、代表である私個人は破産せずにいることは可能でしょうか。

3.
仮に破産などの清算を行わずに、事業自体も辞めてこのまま放置を続けるとどうなりますでしょうか。法人の資産が殆ど無いので税務署も取るに取れないという認識は間違いでしょうか。
破産に掛かる費用に不安があるので、この場合で「実質的」に催促が無くなり、費用が出来てから破産処理を開始出来たら理想的なのですが…。

4.
残余財産を処分しても債務には全く足りません。この場合、第二次納税義務は課されますか。実務的な面でお答え頂けると幸いです。

毎日がノイローゼ気味で精神的にかなり追い込まれていて何か方法があればと思い質問をさせて頂きました。宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

1について


債務超過会社の清算型手続としては、私的整理をして債務超過を解消してからの(通常)清算、特別清算、破産あたりが考えられるところです。

2について
直接の回答ではありませんが、税未納であれば、やはり第二次納税義務の発生を考慮する必要があります。その他、一般論として担保・保証にも目を配っておかねばなりません。

3について
付従性・補充性要件を満たせば、第二次納税義務者の財産に対する差押え等をしても構わないと考えられています。(下記URL参照)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

4について
3のとおりです。

破産は、経済上の死ではなく、リセットです。日本の破産制度は、経済的にやり直すことが出来るような仕組みを採用しています。ですから、どうか、おひとりで抱え込まず、専門家へご相談なさってみてください。なお、広告でしばしば見かける専門家よりは、親身になってくれる専門家を口コミ等でお探しになることを、お勧めします。
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