プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

当方、法人です。先輩の法人の貸金業者から、借り入れをしてましたが、病気で亡くなりました。遺言と遺族は債権放棄をしてあげる(3年前に廃業で、利息制限法での利息にて回収業務のみしていた)、と言われましたが、その先輩の会社の会計士は、債権放棄でなく寄付金にあたり、先輩の会社が税金を支払いをせねばならない、と、言われ債権放棄して且つ税金を支払うのは…と、困ってます。残された遺族は貸し金業の事は不知にて、廃業し会社を畳む予定で、残されたお金で生活をしており、何とか互いに助け合いたいのですが…。当方の会社を倒産させる方法等すれば寄付金には当たらず、損金計上が出来るとの事でしたが、時間も無く、弁護士に依頼すると結構なお金が必要でそれも出来ません。素人な考えですが、私の会社に税金がかかっても良いのですが、贈与にすれば先輩の会社には税金がかからないのでは?と思います。私の会社は銀行取引はしてなく、債務超過が5年間続いております。どなたか良い知恵を教えて下さい。私の会社はどうなっても良いのです。先輩の家族を守りたいのです。

A 回答 (1件)

グレーな方法を一つ。



まず、先輩の会社が個人(だれでも可。出来れば同族関係者でないほうがいい)からお金を借ります。
その債務と、先輩の会社が質問者さんの会社に対して持っている債権を相殺します。
その結果、個人が質問者さんの会社に対してお金を貸していることになります。
その個人が債権放棄をすれば大丈夫です。
こうすれば、先輩の会社としては個人から返してもらうことで債権はなくなっていますから、問題はなくなります。

言ってしまえば、債権譲渡なのですが、債権譲渡の処理をすると「グレー」といったところが引っかかりそうなので、上記のように債務の発生と債権の回収を別取引にしたほうが良いでしょう。

もし、一瞬でも良いので現金を調達できるのであれば、質問者さんの会社がそのお金を借りて先輩の会社に返済し、その「一瞬の調達」で貸してくれた人と質問者さんの間で債権放棄を行えればベストです。

この際、「一瞬の調達」に協力してくれる人は法人ではダメです。

また、質問者さんの会社には「債務免除益」という特別利益が計上され、場合によっては税金を納めなくてはいけません。

最後に、繰り返しになりますが「グレー」な方法です。
最終的には自己責任でお願いします。

この回答への補足

ご回答有り難うございました。4月末日に先輩の会社の決算期であり、弊社が自己破産等の申請し、破産と認められる資料提出日は逆算すると2月末でした。しかし、弁護士、管財人等の法的な手続きの費用が、揃えられなかった事があり、断念。この場に於いては事遅しですね。ご教授の方法は、昨年の10月頃であれば可能でしたが、現在はどうもなりません。方法論としては理解しました。所で、厚かましいご質問ではありますが、Aの法人からBの法人へ寄付金した場合はどちらに税金がかかりますか?。同じ事かも知れませんがA法人がB法人に対して債権放棄した場合(税務署が全額認めた場合と、認めなかった場合)の税金はどうなるのでしょうか?素人で説明が悪く申し訳ありません。御礼も遅くなりましたが早々のご指導有り難うございました。

補足日時:2010/05/14 00:20
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