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失礼します。

お札をスキャンして、その画像を素材として、
PCの壁紙を作って、それをWeb上に公開しよう
と思っているのですが、

法律に触れますか?

A 回答 (4件)

刑法を専攻していましたが・・。


通貨偽造については下記の条文が該当します。

通貨偽造及び行使等)第148条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

ただ、ここで注意が必要なのは、通貨偽造罪は、目的罪といって、「行使の目的で・・」とあるように、使う目的を持って偽造した場合に成立します。
だから、例えばコピー機の性能を試すためにコピーするのは不問。ゼミの先生(もちろん刑法学者)が仰ってました。学生時代お札をコピーするのが流行ったとか云々・・

厳密には行使目的でない場合は問題ないのですが、下の弁護士の見解にもあるように、見解が分かれているようですので、やはり避けられた方が賢明かと。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

うーん。止めときますっ!

刑法専攻ですか、、

今さらになってですが、やっぱ大学行ってる人は違うなって、オバカな僕は思ったわけで。。

詳しく書いて頂きありがとうございました!!

お礼日時:2003/04/18 22:07

紙幣の複製行為は法律で禁止されています。

(まぁ、当たり前のことですが)
印刷しなければ大丈夫なのかどうかはちょっと分かりません。
取り込んだだけでアウトと聞いたような記憶もあるのですが、
ちょっと定かではありません。
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法律上の見解は別にして、そのようなことをするとトラブルの元なので、止めた方が良いとお思います。

特に日本のお札は、避けた方がベターだと思います。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。

確かに、、。
公開しただけで、法律違反じゃないのっ!
って突っ込みが来そうですね。。(笑)

福沢諭吉に蛸がべとーーっとついている絵を
かきたかったのですが。やっぱりやめときます。

せめて諭吉さん本人の似顔絵程度にしよっかなぁと
考え中です。

お礼日時:2003/04/17 23:30

 ある弁護士による見解が、こちらに出ています。



参考URL:http://www.lawfirm.gr.jp/houritu1.html
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この回答へのお礼

早速の解答ありがとうございます。

>紙幣、コインと間違えるような物体を 作り出すことを禁止しているだけ

うーん、偽造目的でなければいいのかなぁ。

お礼日時:2003/04/17 23:24

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