約1年前に購入した中古パソコンが
盗品だとわかり
・証拠品なので提出して欲しい
・その後元の持ち主に返す
と警察から言われました。
PCはすでに部品(メモリ)交換や
専用ソフト購入など追加投資済で、
協力したいですが購入代金と追加投資分を支払ってほしい
と答えましたら
・品物をまず先に渡して欲しい
・代金の保障はその後当事者同士で
・渡さないなら差押えする
・差押え拒否したらガサ入れする(本当にこう言った)
と言われました。
私はこのパソコンを提出するしか無いのでしょうか。
提出拒否する権利はありませんか?
素直に渡してお金が帰ってくるとは思えません…涙
皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。
追記
購入元は当時勤めていた会社役員で
私が立替払していた代金の
相殺分として購入しました。
いまは倒産状態で支払能力は期待できません。
犯人は既につかまっています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
善意の第三者が盗難品と知らずに購入した場合、盗難から「2年以内」で有れば品物は持ち主に渡す必用が有りますが、その購入代金は支払ってもらえます。
(民法192条、193条、194条)追加投資分に付いては、取り外すなどして元の購入状態にする事も出来ますし、その分を元の持ち主に支払ってもらうことも出来ます。
購入したことを証明し、代金と引き替えに引き渡すと主張しましょう。
・渡さないなら差押えする
・差押え拒否したらガサ入れする(本当にこう言った)
これは、裁判所の令状が無ければ警察の勝手な判断だけでは出来ません。
警察が強引な行動に出るようでしたら、弁護士に相談して下さい。
ありがとうございます。
どうやら渡すことは仕方ない事のようですね。
追加投資分は、それ単独では他に転用できない物で
純粋に損害となってしまいますので
代金と引き替えに引き渡す線でいきたいと思います。
弁護士さんにも相談したほうが良いかもしれませんね。。。
No.4
- 回答日時:
皆が書いていますが。
警察の言ってることは、間違ってはいません。
警察の言い方は、無礼ですが。
犯罪の証拠物件だというのなら、刑事事件の手続きとして、
そのパソコンを、任意での提出に応じてもらえないのなら、
令状に基づいて差押えをすればよい、という流れになるわけです。
だから、
・渡さないなら差押えする
・差押え拒否したらガサ入れする(本当にこう言った)
というのは、結論的には間違っていない。
次に、
・代金の保障はその後当事者同士で
については、他の人が書いているように、被害者が盗品の所有権を
どこまで主張できるかの問題なので、正しいわけです。
こっちは、要するに、民事の問題なので、警察は関係ない、というのが
これまでの建て前ですよ。
あ、でも。
別に、警察にガサいれすると脅されても、なら、令状とってやってください、
との返事でいいですよ。
本当に、令状をもってきたら、その時点で、任意に提出してやれば済む話です。
玄関にでもおいておけば、すぐ済むでしょう。
差押えの令状なら、そこまでどまりですよ。
ありがとうございます。
警察に協力する事自体にはまったくやぶさかではありません。
お渡ししたいのですが、
代金受取をする前に元所有者の手に渡れば、おそらく
「元々私の物だ。代金は支払えない」
と主張する事でしょう。
そうすると私が100%に近い損害を被る確率が
非常に高い点が問題となります。
これでは全く不公平で、協力したくてもできず
どうしようもない状況です・・・
No.2
- 回答日時:
ポイントは購入後2年以内かどうかというところです。
残念ですが、「1年前」なので、法律の上で所有権は盗まれた人のものです。
民法193条で明確にうたわれています。
(と調べてみました。)
参考にして下さい。
http://www.mainiti3-back.com/archives/2006/06/po …
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
参考URL:http://www.mainiti3-back.com/archives/2006/06/po …
No.1
- 回答日時:
ありがとうございます。
その点主張してみたのですが聞き入れてもらえず
「提出しなければ差し押さえる」「お金は関知しない」
で平行線でした。
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