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確認申請で敷地を分ける場合、仮の隣地境界線を引くのですが、
その向こう側にある建物の外壁が防火構造でなく、延焼ラインにかかってしまう場合、その仮の隣地境界線は向こう側にある建物の
延焼ラインを交わすようにしないといけないのでしょうか?

検査機関に聞くと、あくまでも今回申請には関わらないので、
仮の隣地境界線を引いて、相手側の容積率、建蔽率がOKならば
外壁の構造については何も言わないと言われたのですが・・。
行政の検査だと言われますか?
すでに、確認は下りているのですが。

A 回答 (3件)

微妙な感じですよね。

心中を察します。
ただ、こうです!という回答はないでしょうね。
整理しながら考えれば、、、。
確認申請を交付するのは建築主事ですよね。
そして、その旨を伝えている。

向こう側にある建物は、既存不適格建築物になりますが、
既存不適格建築物は、多くの要因でなる可能性はありますよね。
法改正、道路設置とか、、。
そして、開放された下屋があるのでもともと既存不適格建築
であった。

確かに、新築申請なので、向こう側にある建物
の検査はないですね。なので、検査が通らない事はないでしょう。
申請した建築物の審査、検査なのですから。

計画建築物の板張りは、下地にダイライト等を使えば
防火構造が取れるという事もありますし、
ほんと一部だけなら、外壁の化粧として扱われる事もできます。

言えるのは、ここまでですね。

この回答への補足

下地にダイライトも考えたのですが、申請時には3m以上離れていたので、特にやりませんでした。

補足日時:2009/09/04 12:02
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

元々、確認申請時には主事からの隣地(敷地分割線の向こう側)の建物はあるのか?どうなってるのかの指摘は一切ありませんでした。
それで確認は下りました。
検査機関の人に実は・・って話で聞いてみたのですが、
土木事務所でも、申請に関係ない建物の指摘はしないだろうと言うことでした。ただの既存不適格になるだけだと言っておりました。
そうなってくれればいいのですが。

建物はもう完成してるので、後は祈るだけですね。
以前は土木でも何も言わなかったんですがね~。

お礼日時:2009/09/04 12:01

追記で少し、、。


「元々、確認申請時には主事からの隣地(敷地分割線の向こう側)の建物はあるのか?どうなってるのかの指摘は一切ありませんでした。」
ご存知と思いますが、確認申請の時点で、代理者が、分割して建物があると言わなければ、当然チェックはないですよね。
(言わないとわからない)
確認申請は、土地所有者等をチェックする事はないですから、この辺は設計者のモラルの範囲ですよね。確認申請の前提は、そういうモラルの範囲というのがありますよね。チェックできない範囲は、もろ設計者、管理者の責任とはいえる所はありますよね。特に木造4号特例等は。
(基準法以外では、民法もありますし、その辺は施主との協議でおさえておかなければなりませんよね。)

なので、確認申請を出す前に、そういう質疑をするのが正式な流れではありますね。そうすれば、審査側は、必ず、ケンペイや容積の事は言いますね。今回の外壁の既存不適格等は、私はいろいろな回答があるのでは?とは思っていますが。

周知の事かもしれませんが、一応、書かせてもらいました。

この回答への補足

隣地の建物は以前、敷地分割で3m以上離して敷地分割し
確認を取っており検査も通ってるとのことです。
しかし今新築中の同じところに木張りの建物が建っていました。
それならば、今回私がやっていることと同じなのに検査済証が下りているということもあり、隣地の防火構造については問われないのかと
思っておりました。
元々、違反だったのでは?と。
敷地分割は接道、建蔽率などクリアすればそのつどできるので、今度はこちらから3m取った次第です。
隣地は隣地、今回の申請地で審査してくれればいいのですが。
しかし是正は覚悟はしております。

補足日時:2009/09/05 20:32
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この回答へのお礼

一応、案内図に周囲の利用関係を書かなければなりませんが、
書き忘れましたが特に何も言われませんでした。
案内図には他の建物の形が乗っております。
うーん、受けてみるしかないですね・・・。

お礼日時:2009/09/05 19:48

<確認申請で敷地を分ける場合、仮の隣地境界線を引くのですが>


仮の境界線では無いですよ。確認を取った以上そこが敷地境界線になります。

それは良いとして、行政の検査であろうと、民間の検査機関であろうと、今回検査するのは当該建物だけです。

相手側の建物が今回の敷地分割によって延焼線がかかってくるのなら、相手側の建物は既存不適格建築物になりますので注意が必要です。

この回答への補足

「この回答へのお礼」で誤記があったので訂正します。

誤記 相手側に敷地分割ため、境界線を3mまでずらしました。
正  相手側に敷地分割ため、境界線を3m以下までずらしました。

補足日時:2009/09/03 21:44
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

相手側の建築物は、すでに開放された下屋を勝手に作っており
屋根はポリカの透明の波を張っております。
(その時点で違法だと思うのですが)

補足で、相手側の外壁は板張りです。10数年前にその時は
3m離して検査済みを貰ってるようです。

ただ、今回は自分が建てるほうに、一部外壁を板張りにしたかったので
相手側に敷地分割ため、境界線を3mまでずらしました。
これは違法行為なのでしょうか?容積率や接道などは問題ないのですが。

検査の時に、既存の外壁のことで検査官にダメと言われたら
inonさんが、おっしゃってくれたように、当該建物の審査だけでは?
と言って通りますでしょうか?
以前は行政も、「まーいいですよ」と言って通してくれましたが。
今はわかりません(涙
確認申請時には、敷地分割しましたが、回りのことは一切聞かれず
確認が降りました。これも、指摘された場合、交渉のカードになりますでしょうか?

お礼日時:2009/09/03 21:43

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