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最近免許取り消しになりました…。その一ヶ月ほど前には今の会社に転職して、今も就業中です。
入社すぐに提出書類をいくつか出しましたが、免許証のコピーも提出しました。職種は、ドライバーや営業など、社用車に毎日乗るような仕事ではないですが、会社敷地内で社用車を移動させたり、別の支店に商品を運んだりで、たまに公道を社用車で走る事はあります。自宅から会社まで数十キロあるので、通勤に車が使えないと不便なので、通勤だけに限定して自分の車で今まで通り通勤したいと思ってるのです(その他の、休日遊びに行ったり、仕事から帰って来てちょっと買い物に行くなどは、自転車を使う事にします。)が、これだけの車の運転なら、警察その他に免許不保持がばれる心配はないでしょうか(夜間などは飲酒検問などの取り締まりがよく行われるようなので、夜間も絶対に車には乗らないと誓います)。
そもそも、入社時に会社に免許証のコピーを提出するのはなぜでしょうか。 また、免許証のコピーはたとえば毎年、会社に提出しないといけないのでしょうか。 今回の取り消しの件は、再度免許取得できるまで一切車を運転しないとしても(まぁ取り消しなので、運転は厳禁ですが…)、会社にはその事実は報告しないといけないのでしょうか。
質問が多くて恐縮ですが、参考までにご教示頂きたいです。

A 回答 (35件中1~10件)

バレるバレない以前にやってはいけません、そんな心が弱いから取消し喰らうんです。


むしろ免許返上して一生運転しないでください、その方が将来質問者さんが起こすかもしれない事故に巻き込まれる人がいなくなってくって世のためです。

会社にコピーなり書類を出すのは質問者さんのように不祥事を起こすのを未然に防ぐためです。
防ぎきらなかったら「あそこは法律を破るような社員を平気で雇っている」とかなりのイメージダウンを招き、業績に響くことは必至です。
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無免許で社用車を運転したのがバレたら あなたはクビになっても申し開きできません


ただちに会社に報告して、社用車を運転する業務から外してもらうこと

このままでは あなたが社用車を運転中に人を跳ねたら 全部あなたに責任がかかってきますよ
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免許証のコピー提出云々は、会社独自の規定でしょうから会社に聞いてください。



そもそも免取になった輩が、通勤だけは走ろうと思ってるなんて、よく恥ずかしくも無く質問文に書けますね。
ばれるかどうか、聞けるものなら警察に聞いてみな。
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免許取り消しの人間に公道を走らせていた会社側にも追求が行くのでは?



その場合、会社側に伝えなかったという点で退職になっても仕方ないかも。
更に人身事故など起こしたら・・・・って考えてます?
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法規違反を助長する回答を求めるのは間違っています。

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たぶん他の方からもツッコミが入ると思いますが、免停期間中に車を運転することは無免許運転になって、運転免許の再取得に大きく影響します


仕事で運転するとなると運転記録が残りますから、あとで発覚することも考えられ、そうなると会社も含めて処分の対象になります

運転免許のコピーというのは会社によって運用が異なりますので、会社の社規などを確認してください

…正直に免許取り消しになったことを会社に報告しましょう
社会人としての常識です
それができないのでしたら…

  「 二 度 と 車 を 運 転 す る な !! 」

です
車の運転はそれほど責任の重いことです
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運転するのは止めましょう。


その結果会社に行けないなら辞めましょう。
他に言葉はありません。
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無免許なのに運転しようとしているのでしょうか。


人間として最低ですし、その会社も解雇されることになると思います。
しっかり、反省してください。
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>通勤だけに限定して自分の車で今まで通り通勤したいと思ってるのです


>これだけの車の運転なら、警察その他に
>免許不保持がばれる心配はないでしょうか

 バレるバレないの問題でなく法律違反です。
仮に検挙された場合かなり厳しい罰を受けると思います。

 事故を起こした場合 どうしますか?

>入社時に会社に免許証のコピーを提出するのはなぜでしょうか。

 免許を持っているか、住所確認等・・・

>免許証のコピーはたとえば毎年、会社に
>提出しないといけないのでしょうか

 会社に聞いて下さい。

>会社にはその事実は報告しないといけないのでしょうか。

 常識のある社会人なら「報告」します!
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車の運転が生活していく上や収入を得る上で必要不可欠であることを警察に説明すれば、違反内容にもよりますが、免許取り消しを回避できることがあります。

特に、重大な違反(酒酔い運転や暴走運転)で取り消されたのではなく、軽微な違反(信号無視やシートベルト装着義務違反)の点数の積み重ねによるものである場合、認められる可能性は高くなります。
でも、すでに取り消されているのであれば、遅いかもしれませんが、一応相談してみることをお勧めします。

免許取り消しを受けた状態で公道を運転するのは、もちろん違法ですし、万一事故を起こした場合に保険が下りなかったり、とリスクはけっこう大きいです。
もちろん、会社にばれれば懲戒解雇だろうし、下手すれば、損害賠償まで請求されかねません。
業務で運転することがあるのなら、当然、会社への報告義務があります。

友人で、以前、免停(60日)を受けた後も勤務先に報告せずに業務で運転し続けていた者がいました。彼の場合、結局、警察に見つけられることもなく、無事に免停期間を終え、何事もなかったですが、もちろんお勧めできないし、ましてや取り消しの場合は、免許の再取得を認められるまでの運転できない期間が圧倒的に長いですよね。

つらいしめんどくさいでしょうが、頑張ってひとつひとつクリアしてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自分のした事の大きさに反省しています。
ちなみに、普通免許取り消しとなれば、原付にさえも乗れなくなりますか?

お礼日時:2009/09/03 22:26
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